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雑談

740マサヨシ:2012/10/31(水) 01:42:09
>>法規範がどのような形式で表現されるかは、「違法性の実質」では問題になっていません。
>勝手にそう思っていたらいいでしょう

勝手じゃなくて(笑)。
237pで言及されているのは、「法」ないし「法規範」そのものです。大谷本が手元にあるのなら、237pを見ればすぐ分かるでしょう。
「客観的違法性論とは、法を評価規範と決定規範とに分け、評価規範に客観的に違反することが違法であり、決定規範に主観的に違反することが責任であるとする立場を言う」
あなたが勝手に、「法」を成文法の条文と限定して書き換えているだけです。

>法律によって何が法益か定められているからではないのですか?

だから、その法律は誰がどのような目的で設定するのですか?と聞いているのですが、何としてもフシギさんは、法律の制定主体及び目的を説明したくないようです。
話になりませんよ。

>どちらの立場も法律の条文から判断するので、「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」という正義さんの主張は誤りです

無理筋の言い訳をよくここまでメンヘラチックに続けられますね。
話はごく単純です。
あなたは客観的違法性論に基づいて、下記発言を誤りと断定しました(>>643)。

>しかし、大谷本も法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していないのです。(>>375
>それ故、自然災害・動物被害は「成文法の法文で禁止されている行為」ではありませんが、多くの刑法本に基づけば「違法」とされるのです。(>>390

上段の発言について。
「条文該当=形式的違法性が認められる行為」です(>>276)。
そして、形式的違法性とは、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」を言います(大谷235p)。
他方、法益侵害・危険は客観的事実(結果)を対象とし、それが形式的に違法であることを要求しません。
では、法益侵害・危険それ自体は、条文該当性(形式的違法性)を要求していますか、していませんか?

下段の発言について。
動物被害や自然災害は主体が人間ではないから、法益侵害・危険を惹起するものであっても、「行為」であるとは言えません。
では、動物被害・自然災害は「成文法の法文で禁止されている行為」と言えますか、言えませんか?

私の発言をわざわざ指定し否定し始めた張本人として、正面からキチンとお答えください。


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