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雑談
692
:
マサヨシ
:2012/09/22(土) 01:59:04
>私が書いたのは
「何が法益であるかは、法律によって規定されているのです
動物に噛み殺されるということは、日本国憲法第25条の生存権に反します
自然災害で家屋が破壊されれば、同第29条の財産権に反します」
憲法で生存権・財産権が法益として定められていると説明しています
頓珍漢な難癖をつけた上に、その言い訳までもが的外れです。
あなたは
>>643
で、客観的違法性論に立っても下記発言は誤りだと断言しました。
>しかし、大谷本も法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していないのです。(
>>375
)
>それ故、自然災害・動物被害は「成文法の法文で禁止されている行為」ではありませんが、多くの刑法本に基づけば「違法」とされるのです。(
>>390
)
客観的違法性論によると「違法」となるのは、「法益侵害」が発生したときだと大谷先生も書いています。
では、設例のような法益侵害の発生は、「成文法の法文で禁止された行為」(条文該当行為)と言えるのか。
「成文法の法文で禁止された行為」(条文該当行為)と言えるためには
・行為であること
・その行為は、条文の名宛人の行為であること
・名宛人の行為が、条文に示された行為規範に形式的かつ実質的に違反すること …が必要です。
動物被害や自然災害は「行為」ですらありませんから、この時点でもうアウトです。
そもそも、客観的違法性論における「違法」(法益侵害)は、名宛人なき評価規範に客観的に違反すること。
これと、名宛人及びその行為を限定する条文違反を同一視することは、土台メチャクチャな話なのです。
>自然災害や動物による人への危害を国や自治体が看過すれば、不作為による憲法違反ですね
・・・・、話にならないですね。
動物の襲撃それ自体と国家の不作為は、別個独立の概念です(前者の主体は動物、後者の主体は国家機関)。
前者の違憲性が問われているのに、勝手に後者を持ち出してきてごまかしているだけ。
しかも滑稽なことに、不作為と構成するなら、当然一般的な行為規範違反を観念することになります。
不作為とは、一定の作為義務を前提としてその懈怠を言うのであり、必然的に「するべきだったのに、しなかった」という行為の評価を含むからです。
客観的違法性論では「行為」でないものまで「違法」になるという話だったのに、いつの間にか、動物被害や自然災害が「行為」(不作為)として問題にされています(笑)。
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