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雑談

360マサヨシ:2012/04/03(火) 01:47:16
>私は、法秩序に違反する行為と成文法に(形式的かつ実質的に)違反する行為が一致すると考えています。

その主張は誤りだと思います。
成文法違反の場合、条文行為に形式的に該当しない限り、法秩序違反と判断される余地はありません。
しかし実際は、成文法に形式的に該当しない行為であっても、法秩序違反と判断される行為はありうるのです。

>社会通念や社会倫理と法秩序の不一致を前提として、両者を出来るだけ近づけようとする試みが法改正なのだと思います。

デミオさんが言及されているのは、法秩序違反の判断方法に関わる話です。
つまり、社会倫理違反のみをもって法秩序違反と判断してはならない、法益侵害(の危険)も併せて考慮せよ、という話です。
これは、法改正(成文法の追加・削除・修正)とは別個の問題です。

>正義さんは、>>276のカギカッコの中とは別の言葉にして、しかも刑法本のページ数を提示されたので、刑法本の語句をそのまま引用しているのかと思い込んでしまいました。

結局デミオさんは何が言いたかったのか不明です。

・>飲酒行為を正当化できる状況は特になかった …実質的・非類型的判断(違法性充足)
はちょっと違う(>>254)。
→違うとは言えません。これは大谷本の説明に完全に沿った解釈です。

・存否の確認」とは、存在するかしないかが、イエスノーではっきり判別できるようなチェックリスト的な判断のように読み取れる(>>332)。
→これも刑法本に即した表現であり、特に問題はありません。

・安易な用語の言い換えは、本質を違えるリスクがあるから、用語は正確に使って欲しい(同上)。
→私の言いかえはデミオさんの誤解を解くためになされたものであり、用語も正確に使っています。

>(刑法以外も含む)成文法に対する違法は、当罰性の必要条件ではあるが、P87「高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する性質」という価値判断を必ずしも満たすものでは無いです。

それは承知しています。
デミオさんによれば、どこかの成文法に基づく違法に加えて行為者に責任を問いうることが必要であり、この2つが当罰的行為の必要十分条件です。

しかしそれは、民法・商法etcから任意の一条を取り出して、その当てはめをしているにすぎません。
どこかの成文法を満たし責任が認められるからと言って、「高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する性質」という価値判断を満たすことはできないと思います。


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