したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

雑談

332デミオ:2012/03/27(火) 05:11:04
>>310

>すみません、何が言いたいのか不明です。

正義さんの論理展開は、

>当罰的行為は構成要件(≒条文)の前に出てくる概念です。
>構成要件に当てはまることを前提としえない以上、形式上違法という側面は存在しません

というものだが、構成要件は全ての条文に対応するものではなく、刑罰法規で禁止された行為のこと。
当罰的行為が、構成要件に当てはまることを前提としないからといって、刑罰法規に限定しない法律
に形式的に違反することまでを否定する理由にはならないということです。

続いて、当罰的行為の必要条件である違法性が、成文法に違反することかどうかの論点について。

>87p,4pにそのような記述は見当たりません。

>>297に引用したP4,P87を読んでも、違法性=法秩序に違反する行為=成文法に違反する行為と
いうのを否定できるのは驚きです。まぁ、だからこそ

>どんな行為であれ当罰性判断の対象となります。

いかなる成文法にも抵触していなくても、違法と判断される可能性があるなどと正義さんは
言ってしまえるわけですね。

>法秩序違反=法益侵害+社会倫理違反

法益侵害とは、既に述べましたが、大谷本P7にも記述があります。「法益とは法によって
保護される利益」です。法=成文法ね。俺様法ではないから気をつけてね。

>>313

>「違法性阻却事由」の判断に実質的違法性の判断が含まるのであれば、「正当化事由」の判断に実質>的違法性の判断が含まれます。
>単に用語を言い換えただけであり、ハイと断言できると思います。

あなたは、わざわざカギカッコ付きで、「正当化事由の存否の確認」と書いたでしょ?
「存否の確認」とは、存在するかしないかが、イエスノーではっきり判別できるような
チェックリスト的な判断のように読み取れるが、そのような記述は該当ページに見つか
らなかった。実質的違法性の判断には、量的、質的に、0か1かという判断にはならな
い。前にも書いたが、安易な用語の言い換えは、本質を違えるリスクがあるから、用語は
正確に使って欲しい。

>そもそも、デミオさんは構成要件なり法文に違法推定機能を認めているのか…これさえ
>不明確なのです。

構成要件には違法性推定機能を認めます。
法文そのものには、違法性推定機能は無いと思います。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板