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雑談
327
:
フシギ
:2012/03/26(月) 19:48:13
>>303
>それでは、以前提示した論点について私の立場を述べてください。
①法律学において、通説とはどのような立場を言うのか(通説の判断方法をいかに解するか)。
学説の対立がなく、同じ学説内でも細かい分類がない状態でないと通説が確立されているとは言えないが、
意見の違いがあっても圧倒的多数に支持される説があれば「通説」とされる
参照
正義さん21スレッド967の発言
>その上で、この分野は従来学説の対立が激しく、同じ学説内でもさらに
>細かい分類があるとする。
>→少なくとも“日本の通説”など確立してないことは明らか。
正義さん22スレッド808の発言
>>意見の違いがあっても圧倒的多数に支持される説があれば「通説」とされるだろ。
>その通り。通説の判断基準として妥当だと思う。
②構成要件概念について通説は存在するか。存在するとしたらそれはどんな見解か。
通説と判断しかねるなら、最も有力な見解はどんな見解か。
以上を踏まえた上で、あなたは構成要件をどのようなものと考えるか(どの学説を支持するか)。
日本の通説は確立されていない(上記、21スレッド967の発言)
ウィキペディアや借りてきた法律本には「違法有責説が妥当」と書いているから、違法有責説が有力
参照:正義さん21スレッド967の発言
>②借りてきた『刑法総論講義』(大谷実著)も、違法有責説が妥当と明言。
>その上で、この分野は従来学説の対立が激しく、同じ学説内でもさらに
>細かい分類があるとする。
>→少なくとも“日本の通説”など確立してないことは明らか。
参照:正義さん22スレッド766の発言
>「通説がある」なんて主張してないね。wikiや簡易テキストでは違法有責説を
>通説と表示している。借りてきた刑法本もこの学説を採用している。
③構成要件と条文の関係をどのように考えるか
必ずしも一致しないが、両者を分けて論じる意味は殆どない
参照:正義さん22スレッド883の発言
>*条文と構成要件は必ずしも一致しない。しかし、両者を分けて論じる意味は殆どない。
④形式的違法性と実質的違法性は、それぞれどんな概念か。
激しい論争があり、素人ではとても理解できない
参照:正義さん本スレッド
>>224
発言
>なお、“実質上違法”の具体的中身については、激しい論争があり、とても素人では理解できません。
⑤以上の論点を答えるのに、どのような資料を用いたか。書名やネットソースを示してください。
各項目にて参照先を提示しました
>その上で法律君の立場はどんなものであり、どこが間違っていたかお答えください。
法律さんの見解は根拠がない、存在しないもので、初歩的な論理の矛盾・用語の決定的誤用のオンパレードなところが間違っていました
それでは正義さんの要求には答えましたので、以下の点についてご回答ください
・法律さんが先に悪口を言ったというのはどの発言を指しているのですか?
・法律さんが「論点をはぐらかして逃げた」というのはどこで判断出来るのですか?
・法律さんが「根拠なんて存在しないと開き直った」のはどの発言を指しているのですか?
よろしくお願いいたします
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