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雑談

322デミオ:2012/03/26(月) 12:34:58
>>310

>争いあるようですが、簡潔に言えば、法秩序違反=法益侵害+社会倫理違反です。
>そして、刑法で問題になるのは処罰に値する程度の法秩序違反です。
>例えば、他人をみだりに刺殺する行為は生命という極めて重大な法益を侵害し、倫理的にも断じて許されないから「違法」(87p)と判断されるのです。

この3行は良いよ。「法益」という言葉をきちんと理解して使っているならね。

>これはまさに実質的・価値的判断であり、何ら形式的判断を含みません。
>当罰性判断につき、成文法に違反することは必要条件になっていないと考えるべきです。

でも、そこからこの論理展開になったところで台無し。
「法益」という言葉を理解していないことが露呈しています。

大谷本は今手元にないので、wikipediaから引用するが、大谷本でも同じような定義だっ
たと記憶しています。

法益(ほうえき、Rechtsgut)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、
実現しようとしている利益をいう。保護法益(ほごほうえき、Schutzgut)ともいい、主と
して刑法学において用いられる法的概念である。

法益侵害の判断に「何ら形式的判断を含みません」というのは誤りです。ある行為が法益
侵害しているから違法であると主張するためには、どの法令で保護された法益を侵害して
いるかを指摘する必要があります。そのためには、成文法の形式的判断が自ずから必要に
なります。

>>倫理的には不倫はどうかと思うが、実質上違法なの?

>実質上違法(≒当罰的)と考えるのが自然と思います。
>少なくとも未成年の飲酒・喫煙よりは、圧倒的に当罰性は高いと考えます。

具体例で議論すると、わかりやすいですね。

成文法の規制の有無は知らないが、社会通念上けしからん行為であるし、俺様が考える基準では
処罰に値する度合いは大きいから、当罰的行為であり、法秩序違反であり、実質上違法だと主張
するのですね。

なんだ。やっぱり条文や規範を無視した「実質的判断(=俺様判断)」じゃないか。

残りの疑問については、もっと時間があるときに。


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