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雑談

223名無しさん:2012/03/09(金) 01:42:41
>>213
コメント有難うございます。デミオさんのお考えは分かりました。
ただ、デミオさんの見解を受け入れそれを前提に話を進めていくと、どうしても矛盾を感じてしまうのです。

デミオさんは、当罰的行為の必要条件である「違法」を成文法で禁止されている行為と定義されました(>>178)。

それ故、成文法から任意の条文を引っ張ってきて、そこで禁止されている行為を行為者に帰責できる場合、
「高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する」と判断できるわけですね(>>201>>208)。

しかし、違法性はその有無だけでなく、質や量も問題となる概念です。
成文法においてそれぞれ法的効果が大きく異なるのは、各条で想定されている違法性の質・量が千差万別だからです。

任意の一条によって違法と判断されれば当罰的な違法も認められる…とすれば、
当罰的な違法は、一般的な違法性のうち最も低レベルのものを指すことになります。

「任意の成文法違反→当罰的な違法」が成り立つ場合、「あらゆる成文法違反≦当罰的な違法」という集合関係が前提となるからです。

しかし、これは明らかにおかしい。どこかに誤りがあると思うのです。


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