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雑談

191名無しさん:2012/03/03(土) 01:27:25
>>184
少し話を整理したいので、3点質問させて下さい。
私の意見も合わせて述べたいと思います。

①当罰性や法秩序違反は実質的・価値的判断でしょうか、それとも形式的・類型的判断でしょうか。

②当罰性とは既存の成文法の一によって規制されている(罰せられている)という意味でしょうか。

③107p、8pには、一定の政策的見地や他成文法との連携関係上処罰行為が限定されるとの記述があります(87〜88pにも同様の記述あり)。
この限定作業は当罰性判断の中でなされるものでしょうか。
それとも、当罰的と判断された後でこれを構成要件化する段階でなされるものでしょうか。


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