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雑談

160名無しさん:2012/02/25(土) 01:24:21
>>153
“実定法に拘束されない”というのは刑法本に基づく記述ではないため、誤解を与えたかもしれません。

分析②で問題となっていたのは、引用箇所の「違法」が形式的違法を指すか実質的違法を指すかということでした。

私は後者の立場に立ち、それを強調するために“実定法に拘束されない”という修飾語をつけたのです。

しかし“実体法”という言葉は不適切だったかもしれません。
私の中では“実体法=現実に具体化された制定法=刑法条文”だったのですが、実体法には成文によらない判例法・慣習法も含まれるようです。
それ故、単に刑法条文(当該構成要件)と書くべきでした。

また、“拘束されない”というのは、“判断基準として設定されていない”位の意味で使いました。
これも分かりにくかったかもしれません。

結局、“刑法条文(当該構成要件)を判断基準とはしていない”実質的違法性と書けばよかったのかなと思います。

これなら大丈夫でしょうか。まだ不十分な表現でしょうか。
それとも引用部分の「違法」は形式的違法性を指すのでしょうか。


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