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雑談

131かつて法律と呼ばれた男:2012/02/17(金) 17:54:29
>>125

>「社会倫理に反し法益を侵害する行為」という定義だと、法律や命令に反して利益を侵害するが、罰則が無い行為は沢山あるよね?
>例えば未成年者の喫煙。

構成要件は刑法など刑罰法規の具体的規定を解釈し、そこに禁じら
れている行為の型を抽出したものです。
犯罪を刑罰をもって処するものと規定すれば未成年者の喫煙は確か
に犯罪ではなく、そのうえで構成要件を「犯罪の成立要件」とするな
らば、構成要件に該当しないという考え方も出来るでしょう。
しかし条文に規定されている行為の型という基本からすれば、
未成年者喫煙禁止法 第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
に禁じられている行為、<20歳未満の者>の<喫煙>を満たして
いることになります。
ちなみに刑罰は与えられませんが、「行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所
持スル煙草及器具ヲ没収ス」(同法第二条)という処分を受けます。


正義君は
>両者間で争いのない事柄についてはそのまま是としてください。
>両者共通の前提に立てば
と言っていますが、法律の問題についても日本語の使い方にしても
共通の前提など一つもありません。

構成要件というものの意味からして彼には理解できていません。
構成要件の元となるのは各刑罰規定の条文です。
条文を解釈して作られた構成要件がどのような性質のものか定義する
場面で「違法有責行為の類型だ」とか「違法行為の類型だ」といった話
が出てきます。
正義君はずっと勘違いをしているのですが、彼はさまざまな行為の中か
ら違法有責行為を類型化した(誰がしたのだろう?)構成要件があり、
そこから法律が導き出されると考えています。
以下は正義君の発言

21スレ602
>要するに、反社会性(正当性)の有無を常識
>によって判断し、あるとなったら構成要件を見て法律の形に直し(ここで構成要件化できないものあり)、
>その法律に基づいて権利義務を課し、刑罰を下すわけだ。

22スレ767
>①構成要件に先立って違法行為の集合体が存在する。
>違法行為 → 分類・整理(類型化) → 構成要件  ごく単純なロジック
>②類型化の過程で、構成要件に取り込まれない違法行為もでてくる。
>Ex.政策上可罰的でないと判断された場合or行為定型の抽出が困難な場合等
>③ここで言う「違法」は、行為or結果の無価値性(当罰性の一部)。

さらに「違法」「犯罪」などの言葉を日本語に無い意味で使い、その間違っ
た日本語に基づいて論ぜよと相手に強要します。
以下21スレでのやりとり

正義「現在警察は個人特定作業に入っている。(中略)逮捕されると涙目で弁解するのがオチ 」(409)
法律「犯罪事実が無いから逮捕されない」(417)
正義「犯罪事実がないというのはどうかな〜(苦笑)」(434)
法律「(勤務先をばらす、いたずら電話というのは)何罪の構成要件に該当するの? 」(458)
正義「オレは法学部生でないから、犯罪構成要件何たらという話はよく分からない。「犯罪」という言葉は、「正当理由なくそれを行うことが社会通念上許されない行為」
という位の意味」(468)
法律「他人を犯罪者呼ばわりするなら、せめて刑法の何罪にあたるかくらい説明できないとまずいだろ」(478)
正義「両者の使っている 「犯罪」という言葉には意味にズレがあると答えた(ちなみに「法」という言葉も、オレは「社会規範」、貴方は「刑法条文」という意味で使ってる)。
違いが分かった以上、オレの意

見に反論するには、行為の反社会性について議論が先行するべき」 (536)

警察が捜査している話から当然私は刑法犯と言う意味で「犯罪事実」
(法律用語です)と言いました。
正義君も「犯罪事実」という言葉を使っていながら後になって、「犯罪」と
いう言葉は、「正当理由なくそれを行うことが社会通念上許されない行為」
という意味などと言いだします。

自信満々に語っている法律用語について何も理解できていない。
議論の中心になる言葉、しかも「犯罪」「違法」といった一般的な言葉の
意味を後から誰も使わないような意味で使っていたと言い、それを前提
に議論をしろと強弁する。
このような状態で両者共通の前提など存在しません。

ですのでデミオさんは自由に考えを展開されていいと思います。


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