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税金

332WS:2024/02/18(日) 20:12:43
>>331
●アシスタントや手伝ってくれたお友達に振る舞う飲食代
作画を人を雇って手伝ってもらっている場合、その人たちに振る舞った飲食代は全て経費
飲食代はもちろん、日頃の感謝を込めて旅行に連れて行った場合やマッサージに連れて行ってあげた場合も経費
お手伝いが漫画やイラストの製作に関わる事でないとアウト

●仕事で痛めた体の為に使ったドラッグストアの薬剤
漫画家やイラストレーターは首肩腰をとにかく痛めますし、デジタルで作画している人は目もかなり痛くなります。
仕事をした事で痛めた体をどうにかするためにドラッグストアで購入した物、例えば湿布や目薬なんかは、物によっては経費になる事もあるので要チェックですよ。
もちろんお医者さんに診断してもらって出された湿布や目薬もかなりの確率で経費になります。

●治療目的でのマッサージや針灸代
国家資格を持っている所に限定されますが、仕事で痛めた体の治療目的であればマッサージや針灸代も経費になります。

〇外でネームをした時や締め切り間際の出前等、自分の飲食代
ネームをファミレスや喫茶店でする人も多いですよね。仕事を捗らせるためなので完全に仕事目的の出費ではあるのですが、
実は自分1人の飲食代はアウトなんです。

〇栄養ドリンクやサプリメント代
仕事をこなすため、体を奮い立たせるために必要不可欠な栄養ドリンクやサプリメント。
仕事をしていなければ購入しないであろう物なので経費にしたいところですが、これもアウトです。

〇リラクゼーションに分類されるマッサージや針灸代
治療目的でなく、リラクゼーション目的のマッサージや針灸代は経費になりません。

〇子供の保育料や家事代行料
仕事をするには子供の保育や家事をある程度人に任せなえればまず不可能なので、こちらも経費にしたい所ですが、
これらは「仕事によって疎かになった私生活を助けてもらう」という事で、仕事の範囲とは認めてもらえず経費にならないんです。
保育園や幼稚園の延長保育代、各種家事代行サービスは経費にならないので覚えておきましょう。


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