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漫画講座論
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著作者っていったい誰なの??
ttp://www.innovations-i.com/column/bon-gout/3.html
さて問題です。次の人たちのうち「著作者」となり、著作権をもつことができる人はどなたでしょう??
①あるアイデアを口頭で伝えて脚本化を依頼したAさんは、その脚本の執筆者とともに著作者となる。
②Bさんとカメラマンは一緒に、照明を調整し、小道具を揃え、モデルのポーズまでを考え、その後カメラマンが写真の撮影を行った。Bさんは、カメラマンとともにその写真の著作者となる。
③4コマ漫画の基本的構成や吹き出し部分のセリフを具体的に考え、作画する人に指示したCさんは、その4コマ漫画を作画した人とともに著作者となる。
いずれも著作物の誕生に大きく貢献した人たちばかりですね。正解は全員!と言いたいのですが、裁判所の判決によると③のCさんだけが著作者となるようです。
法律では、著作者とは「著作物を創作する者」と定義されています。そして著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。つまり著作物は「表現したもの」でなくてはならないので、具体的に表現される前段階で、いくらしびれるようなアイデアを出して、クリエイティブな貢献をしても、著作者になることはできません。
社員がつくったイラストの著作権は誰のもの??〜職務著作にまつわる話
ttp://www.innovations-i.com/column/bon-gout/3.html
会社の業務で制作すれば著作権は会社のものなのです
Aさんの知り合いの法律家が言うとおり、著作権は原始的に著作者に帰属し、著作者は「著作物を創作する者」と規定されています。しかしこれにはいくつかの例外があるのです。そのひとつが今回のテーマの「職務著作」となります。
会社の従業員が、会社の業務として制作し、会社名義で公表したものの著作権は、一般的に、実際に制作した従業員ではなく、「会社」に帰属することになるのです。
まあ当たり前といえば当たり前の話かもしれません。著作物は、キャラクターのようなイラストに限らず、文章、写真、映像、図面、プログラムなど、ビジネスの世界でも多岐にわたって存在します。会社の業務として社員に作らせたものの著作権が、いちいち社員に帰属していたら、会社の経営は煩雑でたまりません。また、会社名義で公表した著作物に対する社会的責任は、良くも悪くも会社が負うことになるというのも、「職務著作」というルールができた理由のひとつなのでしょう。
著作物の制作を外注した場合は注意が必要です!
では、Bさんはどうでしょうか?Bさんは、フリーのデザイナーで、発注元からお金をもらってキャラクターのイラストを制作しています。この場合、Bさんが制作したキャラクターのイラストの著作権は、お金を払った発注元ではなく、Bさんに帰属することとなります。
「えっ!そりゃおかしいでしょ!」という読者のみなさんの声が聞こえてきました。
WEB制作会社に自社のホームページを作ってもらったら、そのホームページの著作権はWEB制作会社のものなの?
会社案内のパンフレットに掲載する写真を、カメラマンに撮影してもらったら、その写真の著作権はカメラマンのものなの?
実は、そうなんです、法律ではすべてそういうことになっているのです。
「著作権は著作物を創作した者(著作者)に帰属する」というのが原則です。具体的に創作した人が著作者であり、その著作物の制作のためにお金を出した人や、コンセプトの指示をした人は著作者ではありません。社員による制作は「職務著作」という例外によって会社が著作者となることができますが、外注をした場合は、この原則どおりに実際に制作した外注先が著作者となるのです。
しかし、外注先が著作者だという事実はどうにも変えられませんが、著作者である外注先が持っている著作権を、契約により発注元が譲り受けるということはできます。クリエイティブな仕事を外注している会社の担当者の方は、今一度外注先との契約書をご確認ください。わからないときは、是非著作権を専門に扱う行政書士にご相談ください。
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