したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |
レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。

漫画講座論

104WS:2010/01/20(水) 05:27:38
戦時加算 (著作権法)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82%E5%8A%A0%E7%AE%97_(%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95)
1 第2次世界大戦後、平和条約や占領軍司令部による法令によって、連合国の国民が第2次世界大戦前または大戦中に取得した著作権について、戦争期間中、日本またはドイツ国民が連合国民の著作権を保護していなかったという根拠に基づき、通常の保護期間に戦争期間の実日数を特例的に加算するもの(日本、または実質適用がなかったドイツも含む)。

2 他国から指令や他国との条約等に基づかず、国内の特例法の制定などによって、著作権が保護されなかった戦争の期間分を、特例的に加算するもの(フランスの第1次世界大戦後の「1919年法」や第2次世界大戦後の「1951法」、イタリアの旧「1945年7月20日法」など)。自国民の著作権のみならず、他国民の著作権も対象とする相互主義にもとづく

3 戦時中に自国のために死亡した愛国殉職者の著作権の保護期間について顕彰のために戦時加算をするもの(フランスのみの特例「愛国殉職者特例」)

著作権法の問題点⑤戦時加算
http://blog.goo.ne.jp/copyright1971/e/bf489b49388e559ddc29d15a4bf16b3b
 「戦時加算」とは、著作権の保護期間についての特例措置のことであり、簡単にいうと、その昔日本がサンフランシスコ講和条約によって講和をした相手国の著作物については、開戦から条約が効力を有するまでの期間、保護期間を加算するというものです。
 大半の国については、1941年12月の開戦から1952年4月の条約発効までの10年少々の期間が加算されることとなります。「サンフランシスコ講和条約」なので、中国やロシアは該当しません。

ちなみに、他の敗戦国について言うと、ドイツはこうした加算はしていません。




掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板