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天賦人権説(あるいは自然権)の否定は何が問題なのか?

4烏蛇 ◆YuU3I0CoCo:2012/12/14(金) 05:59:29
>フキハラ氏
>自然法によって基本的人権があるなら明文法(憲法)から削除されたとしてもなんら問題ないのでは?。

 駄目です。現在も人々が自然状態にあるのであれば(あるいは国家が解体されるのであれば)それで構わないでしょうが、そうではないからです。
 記事を再度読み返してみてください。現に人々は国家に属している以上、法の執行権と裁判権を国に委ねており、国が自然権を無視しても(革命権を行使しない限り)それを自然法に則って排除することは出来ないんです。だから予め明文法にしておかざるを得ないんです。

 ヨーロッパの歴史的な例がお気に召さなければ、最近の日本の、それほど極端でない例を挙げましょう。
 http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50400371.html
 オウム真理教元代表・麻原彰晃の子ども達が、地方自治体によって転入届の受付け拒否や退去勧告を受けた、ということがありました。居住・移転の自由を行政府が侵害した非常に分かりやすい例で、まさしく「8割の賛成が2割の人権を侵害した」図式と言えるでしょう。裁判所は憲法に記載された自由権・平等権とそれに基づく法律に則って、この処置を認めませんでした。

(2012/12/13 05:41投稿、烏蛇により転載)


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