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ニュース速報2

491江草乗(管理者)★:2009/12/30(水) 12:40:50 ID:???
SFCG 地方税16億円滞納 都、異例の親族追及へ
2009年12月30日(水)8時0分配信 産経新聞
 今年2月に経営破綻(はたん)した商工ローン大手SFCG(東京都中央区、旧商工ファンド)が、地方税の法人2税(都民税・事業税)を約16億円滞納していたことが29日、関係者への取材で分かった。東京都は資産を差し押さえたが、同社は保有資産を破綻直前に大島健伸元会長の親族企業など関連会社に安価で譲渡しており、滞納税は全額担保されなかった。都では同日までに一連の資産譲渡を「悪質な納税逃れ」と判断、資産を譲渡された親族らに納税を負わせる「第二次納税義務制度」の適用を決めた。同制度の適用例はほとんどなく極めて異例。
 東京都は年明け早々、大島氏の親族企業などに対する徴収手続きに着手する。
 東京都では今年2月、SFCGが民事再生手続きの申し立てをした直後に同本社や関係先を家宅捜索。預金約2億5千万円のほか、供託金、競売事件配当金、株券、不動産など約26億円分の書類を差し押さえた。
 しかし、都で財産調査を実施したところ、債権の中には譲渡されたものが多く含まれ、滞納金を全額担保できないことが分かった。
 破産管財人らによると、同社の資産は昨年9月から今年2月ごろにかけて流出。不動産担保ローンや貸出債権など約2670億円の資産が、大島氏の義弟や妻が代表を務める企業など計7社に無償譲渡されたり、格安で売却されていた。うち、1238億円は、破綻が確実となった今年1〜2月に処理されていたとみられる。
 都では一連のSFCGによる資産譲渡について「意図的な資産隠しで、納税逃れは明らか」として対応を協議。大島氏から資産を譲渡され一定の関係がある親族に納税義務を負わせることができる「第二次納税義務制度」の適用を新たに決めた。同制度は地方税法上、特例的に認められており、例えば、会社を解散したり営業を譲渡するなどして滞納税額から納税を逃れることを目的としている場合などに適用対象となる。
SFCGは「商工ファンド」として昭和53年に設立。今年2月に3380億円の負債を抱えて民事再生法の適用を申請したが、貸出債権の二重譲渡が発覚し、3月に破産手続きへ移行した。


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