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FCレジデンシャル投資法人

765名無しさん:2010/09/04(土) 00:43:36 ID:.U26.oE60
取締役を解任する場合、正当な事由が無ければ当初任期満額の報酬を払う必要がある。
せいぜい正当事由に該当するか否かの議論であってホワイトナイトやゴールデンパラシュートという話ではい。


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