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著作権法違反への対応について
305
:
名無しさん
:2016/02/05(金) 22:50:30
「当人の実力」で「実力者である証明ができる場合」は問題ない。違反事項にならない。
つまり、
当人が実力者で、客観的に事実が証明でき、その実力を活用する→可
(Ex.文科省高等教育局大学設置室で長く活躍した人)
当人に実力がない→不可
(Ex.広告代理店にありがちな雇うことで結果として有利になりうる有力者のドラ息子)
経歴等で客観的に事実が証明できないもの→不可
(Ex.個人で株取引をしていて莫大な利益を得た人)
7〜8年に1回各大学である会計検査院検査の第一句
「では、無作為抽出ということで、まずは理事と同じ名字の教職員の
データをもってきてください」
無作為抽出という名の超作為的抽出w
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