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著作権法違反への対応について

305名無しさん:2016/02/05(金) 22:50:30
「当人の実力」で「実力者である証明ができる場合」は問題ない。違反事項にならない。

つまり、
当人が実力者で、客観的に事実が証明でき、その実力を活用する→可
(Ex.文科省高等教育局大学設置室で長く活躍した人)

当人に実力がない→不可
(Ex.広告代理店にありがちな雇うことで結果として有利になりうる有力者のドラ息子)

経歴等で客観的に事実が証明できないもの→不可
(Ex.個人で株取引をしていて莫大な利益を得た人)

7〜8年に1回各大学である会計検査院検査の第一句
「では、無作為抽出ということで、まずは理事と同じ名字の教職員の
データをもってきてください」
無作為抽出という名の超作為的抽出w

306名無しさん:2016/02/23(火) 21:14:49
スレに来た目的すら語らないお前に教えても何の利益もない

307名無しさん:2017/09/21(木) 22:08:23
>>521
3点言いたいことがある

・他サイト(たとえば>>1のJBBS)からも
無断転載したことがあるがその件についての意見は?

・レースクイーン社の文言自体に有効性があるかどうか。
各種判例では執筆者本人に著作権が認められているケースばかりである。
(類題;違法駐車は1億円申し受けますと書いてあったら1億円払う義務があるのか?)

・仮にその文言が有効だったとして、あなたがレースクイーン社から
許諾を受けているのか? 受けているのであればその証明をしてほしい。
レースクイーン社があなた個人に対して無断転載を許諾していることが
正式に判明したなら少なくとも訴えを取り下げるのはやぶさかではない。

>お前いつも訴えますとか言ってるけど一度もやらねーじゃん。さっさと被害届出せよwww
先日書いた通り、当時のスレッドにも書きましたが2013年11月26日に連絡済です。
その日に証拠画像もアップしましたし反応も返ってきているので
あなたが仮に無断転載者ご本人ならやりとりをご存じのはずです。
赤の他人であれば2013年11月26日の私大職員スレのレスを参照して黙っていてください。
過去の判例では163回の無断転載で54歳の男性が著作権法違反で逮捕され
罰金30万円の判決が下された事件が平成21年に起きています。

308名無しさん:2020/11/24(火) 15:13:25
このスレの書き込みが他サイトに無断転載されていました。


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