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マンガ雑誌にレーティングを導入することの是非

35名無しさん:2010/03/25(木) 08:37:02 ID:o/W5MQcE0
>>26
>第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

勘違いされやすいのですが、
12条に定める「不断の努力」とは、「他人の自由と権利は、全力で守りましょう」という意味です。
「自分の自由と権利は、自分自身で守りましょう」という意味ではありません。
くわしくは、「一元的内在制約説」で調べてみてください。


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