- 1 :生 :2017/07/13(木) 09:08:46
- はじめまして。
以前から気になっているのですが、20歳以下の少年でも犯した罪によっては無期懲役になる事は知っているのですが、普通に裁判で無期懲役を求刑されてそのまま無期懲役になる場合と、被告人が18歳以下の少年(死刑に出来ない年齢の少年)で死刑相当だが年齢によって死刑に出来ないから仕方なく無期懲役へ減刑された場合では、実際に服役する場合仮釈放までの期間など同じ無期懲役としての扱いになるのでしょうか? また未成年の無期囚が服役する刑務所は少年刑務所なのでしょうか?それとも成人同様の長期の服役囚が行く刑務所なのでしょうか?
- 2 :takuya :2018/07/26(木) 15:49:43
- 無期の期間ですが、一律に同じだけの期間とは違うようです。言っている意味がわからないと思いますので、無期との表現だけでいうと、同じ無期でも犯罪の「悪質度」によるものが大きいと考えられます。
例えば、誰が見ても情状の酌量の余地がある場合と、自分の身勝手で犯罪を犯した場合とでは、検察側や裁判官の印象がまるで違うということです。当然ながら、「悪質度」が高いと死ぬまで仮釈放なしということになります。仮釈放の申請はだれでも行うことが出来ますが、1度申請をして、ダメだった場合は、10年間は申請できないし、申請しても通らないとも聞いています。仮釈放で釈放されるまでの期間は平均で35年です。ただし、「悪質度」の低い人から順に釈放されるようです。又、全ての人が釈放されるとも限らないのが実情です。殆どが獄死のようです。
未成年の無期懲役囚の収監先ついての内容は、判りませんので別の方に譲ります。
- 3 :宇都宮の人 :2018/07/27(金) 20:11:24
- 未成年の長期懲役囚の場合、まず川越少年刑務所で25歳まで処遇を受け
その後LA級刑務所(関東なら千葉刑務所)に移るようです ただ、見沢知廉氏の事例なので30年以上前の話になりますね
- 4 :通りすがり :2019/02/14(木) 18:46:24
- 無罪放免と同じだ!犯罪に、老若男女の隔てがあってたまるか!未成年も成人もない、被害者や遺族のことを考えて欲しいものだ!
- 5 :生 :2019/05/29(水) 01:23:18
- お久しぶりです
最初の書き込みから色々と未成年の無期懲役についてあれこれと調べましたが、今現在少年といえど生きて刑務所から仮釈放になって出られるのは難しそうですね… 奇しくも今月末に茂原市の強盗殺人の少年被告に判決が言い渡されるようですが、先に共犯の少年一人に無期懲役判決が言い渡されたようですし、残りの少年も含め三人とも無期懲役囚として服役する運命でしょう 仮釈放の審査まで30年、不許可になるとその後10年毎に審査があるようですが、この三人は恐らく獄死するまで服役する可能性が高そうですね 犯行時17歳と18歳二人だったはずですが、まだ世間で言えば普通に高校生ですけど、この年齢で(成人を迎えてからですが)、自分の父親や祖父と変わらない年齢の無期懲役囚と同じ雑居房で死ぬまで厳しい生活を送らなければならない訳ですが、本人達はどんな心境なんでしょうね 流石に弁護士から無期懲役についてそれなりに話は聞いているでしょうし(生きて出られる可能性が低いなど) 刑務所側からしたら今無期囚を含め全体的に高齢化が進んでいるし、若くて体力もある介護要員として(命令は拒否出来ないですしね)死ぬまで(彼ら自身が介護される側に回るまで)こきつかえるから大歓迎かもしれませんが、20代前半で老人の世話係、下手をしたら下の世話までしなくてはいけない 今時の若者には生き地獄でしょうね
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