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深夜同伴徘徊規制or補導スレッド

1なるべく名前入力:2005/09/07(水) 23:53:09
深夜同伴規定や補導に関するスレッドです
たしか、国の法律レベルでは補導の法的根拠自体が怪しいらしい。

2なるべく名前入力:2005/09/08(木) 22:50:59
名前:yuna 投稿日: 2005/09/07(水) 19:15:09

16歳でも好きな人と一晩いることはできないのですか・・?
たとえば相手の家とかでも条例違反になってしまうんですか?
私は補導されて親にも全部言われてもう会えないような状態に
なってしまいました。
朝の4時から夜の11時までなら一緒に居てもいいらしいですが、
20歳からしかお泊りとかしちゃいけないんでしょうか・・?

3なるべく名前入力:2005/09/08(木) 22:56:23
>>2
まず>2さんの住んでいる都道府県に同様の条例があるかを確認して下さい。
親の承諾があれば、お泊りも問題ないはずですが・・

東京都の類似の条例を貼っておきます。

4なるべく名前入力:2005/09/08(木) 23:08:47
(深夜外出の制限)
第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。
以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。
ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人、その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。


極端に言えば、条例が無くても未成年者略取誘拐罪を無理すれば適用できるように思えますが・・
条文を読む限りは、相手の家でも条例が適用されそうだがどうだろう?

5なるべく名前入力:2005/09/09(金) 02:21:54
略取誘拐ばあいは被害者は児童なのだが
深夜同伴の場合は被害者は誰なんだ?

6なるべく名前入力:2005/09/09(金) 07:47:27
被害者の概念を考え直せ。

麻薬売買、使用でも「当事者が嫌がっているわけでないから被害者はいない。よって法律で禁止するのはおかしい」という連中もいる。

7なるべく名前入力:2005/09/09(金) 09:44:36
麻薬ネタ好きなようだけど、
覚醒剤のように実質的被害が見て取れるものと比べるのは相変わらず進歩無さ杉

しかしながら正しいかどうか別にして被害者の概念は考え直さないと合理性は矛盾する
また、未成年者略取のように親が被害者となり得るかもポイントだな

8なるべく名前入力:2005/09/09(金) 11:02:25
まあ必ずしも刑法は被害者を必要とするものでもないしね
被害者がいなければ社会法益としての要素が強まるだろうけど、
その場合何を違法とするかは注意が必要と思う
際限なくすれば、昼夜問わず児童と歩くことは違法とか、
少年と野球をすることも違法とすることは可能となってしまう

本当は深夜繁華街を歩くのは、大人と歩いた方が安全なんだけどね
ナンパとかは別にして
そのうち積み木崩しのような80年代の不良化が進むような悪寒
マスコミも煽ってるしね
当時の不良に比べたら今のほうが100倍ましなんだけどね

9なるべく名前入力:2005/09/09(金) 12:02:33
>>6 麻薬の売買までは個人法益だが所持使用については個人法益では説明できません。
リストカットや自殺未遂が犯罪行為とされていないこと考えれば(幇助は別)
おかしいでしょ。中毒者は患者や被害者という側面もあります。

麻薬の蔓延は単なる健康被害というだけなく国家破綻に結びつくとされており
銃刀法と同じ発想で規制されているとおもわれます。
広義の意味で内乱罪の一種ですね。(偽札とか)

10なるべく名前入力:2005/09/10(土) 23:53:02
アヘン戦争で清国が負けたのは「皆アヘンを吸って弱っていたから」ではないし。麻薬で破綻した国家があれば納得できるけど。
銃があっても国家として機能している国もあるしなあ。説明がよくわからん。

個人的には、(高学歴でも低賃金労働に従事している人はいるけど)低学歴は低賃金だから若いうちにはしっかり勉強しスキルを習得し社会的経済的基盤ができるまで大人(彼氏)はそちらを優先させた方が彼女のためになると思う。
娑婆で生活してつくづくそう思う。

11なるべく名前入力:2005/09/11(日) 21:29:13
で、深夜同伴の被害者は誰? 法益は?

若いうちは勉強したほうがいいなんてのは回答にはなっていません。

12正樹 ◆6z10n91cnw:2005/09/12(月) 20:54:03

>>10

>社会的経済的基盤ができるまで大人(彼氏)はそちらを優先させた方が彼
>女のためになると思う。
 
 就職するまで、セックスはお預けと言うこと?

13なるべく名前入力:2005/09/19(月) 16:35:20
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050915-00000138-kyodo-soci
「夜7時まで」反発で撤回 遊技場出入り規制で大阪府
カラオケボックスやボウリング場など遊技場に16歳未満の青少年が立ち入ることを規制する条例改正
をめぐり、大阪府が「午後7時まで」とする案を撤回、保護者同伴ならゲームセンターを除き午後10時
まで認める方針を固めたことが15日、分かった。
府民から「厳しすぎる」などと反対意見が殺到したため。特にボウリング場については、高校のボウリング部や
府ボウリング連盟、大阪体育協会などから「ゲームセンターと同列ではイメージが損なわれる」
「国体の正式種目になっている」とクレームが寄せられたこともあり、保護者だけでなく指導者の同伴でも認める
ことにした。

14なるべく名前入力:2005/09/19(月) 16:39:30
反対派は結局10時で妥協したりボーリングは健全でゲームは有害という前提を
受け入れちゃったわけね。
そもそもゲームセンターに悪いイメージを植え付けたのは誰?
警察?

15なるべく名前入力:2005/11/08(火) 18:42:46
奈良県警、補導強化へ条例案 国先取り対象や範囲明確に
http://www.asahi.com/national/update/1108/OSK200511080046.html
深刻化する少年犯罪を未然に防ぐため、奈良県警は8日、街頭補導の強化を目的とした
「少年補導条例案(仮称)」の概要を発表した。補導対象となる行為、指導や助言の範囲
を明確にし、たばこなど問題となる持ち物を提出させることができるような規定も検討する。
現在、補導には法律上の明確な根拠がなく、警察庁の研究会も昨年末、
「補導の手続きなどを法律で定める必要がある」と提言しており、奈良県の動きはこれを
先取りしたものだ。
条例案の概要によると、少年の健全育成に悪影響を及ぼす恐れのある「不良行為」や、
その防止のための県民の責務を明らかにし、たばこなどを提出させたり、交番に同行させたり
できる手続きを具体的に定める。運用にあたって、少年の自由と権利を不当に制限しないための
注意事項も盛り込む。
一方、ボランティアの補導員らに守秘義務を課すほか、風俗店などに対して補導員の立ち入り要求に応じることを義務づけ、違反した場合の罰則についても定める。
全国少年補導員協会が03年に実施したボランティア約1千人への調査では、不良行為を見つけて補導する際、約半数が法律上の権限がなく「困った」「限界を感じた」と回答。警察官を対象にしたアンケートでも「交番に同行する法的根拠がない」「ライターを廃棄するよう説得しても『そんな権限があるのか』と応じなかった」などの指摘があった。

16なるべく名前入力:2005/11/08(火) 18:50:52
今まで実は違法行為?の疑いある補導を合法化?

17なるべく名前入力:2005/11/08(火) 18:54:40
少年の自由と権利を剥奪することを合法化します。

18なるべく名前入力:2005/11/08(火) 18:58:05
警察官でなく補導員にも強制立ち入り権限を付与して
不法侵入を合法化します。

19なるべく名前入力:2005/11/08(火) 19:11:30
ライターやタバコの没収ですが、夜回り先生はちゃんと買い取ってます。
(テレビで見ました。)
あれは感心しましたよ。

強制したら厳密には恐喝か強盗の可能性もあるから、買い取れよ。

20なるべく名前入力:2005/11/09(水) 12:30:53
意見募集
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/shounenhodoujourei/boshuu051114top.htm

21なるべく名前入力:2005/11/09(水) 23:22:24
<奈良>少年犯罪防止 県が補導条例制定へ

奈良県警は、増加する少年犯罪を未然に防ごうと、補導に関する細かい規定を定めた条例の制定を目指すことになりました。全国初となる、補導条例。その骨子案がきょう公開されました。

全国で相次ぐ少年犯罪。その犯罪の芽を早期に摘み取る秘策として、奈良県警が始めるのが、全国で初となる補導条例の制定です。奈良県警によりますと、去年の少年の補導件数は17000件と、5年前に比べ、その数はおよそ2倍となっています。現在、少年の補導には、警察官のほかボランティアの少年補導員らが活動に当たっています。しかし、補導員らには法律上の根拠がないため、中には注意を無視したりする少年らが少なくありませんでした。そこで、奈良県警は、全国で初となる補導条例を制定し、補導員らに一定の権限を与えたり、補導の対象となる行為を明文化することで、効率的な補導を行いたい考えです。奈良県警少年課の担当者は「今までこの部分(補導について)は、明確なものではなかった。改めてこの条例で(根拠を)明らかにしてまいりたいと思っています」と話しています。

ホームページ上には、きょうから、条例の骨子案が掲載されています。奈良県警では、全国初の制定で世間から注目されることで、県民の子供たちに対する意識が高まることも期待しています。こうした条例の制定について、奈良県民からは「ビシビシやってくれたらいいと思いますけど・・・」「こういう決まりがあるんだよということで、若い子どもが考えてくれるチャンスが増えるのはいいことだと思います」と言った声が聞かれました。制定に向けては、補導員の守秘義務についてなどの課題も残りますが、その条例案の行く末は、全国からも注目されることになります。
(朝日放送) - 11月9日19時42分更新

22なるべく名前入力:2005/11/10(木) 00:07:07
駐車監視員と同様

退職した元少年課警官の生きがいと糧を確保するための高齢者対策かな?

老人の生きがいと糧のために補導される少年たち・・・。

23なるべく名前入力:2005/11/14(月) 14:46:31
少々古いですが
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk055a2.htm
13)  例えば、「深夜同伴」規定違反事件が審判不開始とされた判例−釧路家裁、昭和51年9月25日決定(家月29巻5号94頁)−についてみると、
 C(19歳)は、昭和51年4月5日、午後11時から翌日午前0時25分頃までの間、幼なじみのD子(16歳)をその依頼に応じて、自動車に同乗させて走行中のところ、警官に発見され、北海道青少年保護育成条例違反事件として家裁送致となったが、家裁は、当該行為に「青少年の福祉を害する危険」はないとし、Cを非行なしとして、審判不開始とした。
 このように、青少年の福祉を害すると思われない事実についても、条例による取締りがおこなわれているのである。このことは条例自体にも広範囲にわたる処罰を可能とするような不明確性の乏しい規定が現存することを示している。

24なるべく名前入力:2005/11/14(月) 14:47:25
深夜同伴で少年審判

25しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/12/13(火) 20:03:16
>>23 かなり有意義な資料ですね。淫行処罰規定についても載っているので
引用させて頂くかもしれません。

ふと思ったんですが、補導員や警察の少年担当の方などがよく「深夜、青少年
を補導してその親に連絡しても、『携帯があるから大丈夫ですよ』などと言われ、
親は叱る気もない」などと嘆いているのを聞きます。

しかし、例えば東京都の青少年条例15条4-3によれば保護者の承諾を得ている
場合は深夜外出は問題ないとなっています。(ただし16条により「興行場」や
カラオケ店などは別)

上記のように親が承諾しているのにも関わらず問題視するケースがあるという
のは、条例をご存知ないのでしょうか?

それと疑問点ですが「深夜に営業を営む事業所」(コンビニなど)は青少年に深夜
には帰宅を促すように努めなければならないという努力規定が4にありますが、
これはその青少年が保護者の承諾を得ている場合にも「帰宅を促すように努め
なければならない」のでしょうか?

>東京都青少年の健全な育成に関する条例
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(深夜における興行場等への立入りの制限等)
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。

26なるべく名前入力:2005/12/28(水) 01:27:37
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/shounenhodoujourei/051222.pdf
http://www.police.pref.nara.jp/ikenbosyu/shounenhodoujourei/kekka051222.htm (意見募集)
こっちにも貼っておく

27なるべく名前入力:2006/03/26(日) 00:50:59
少年補導条例を考える会
http://www3.kcn.ne.jp/~jcpnara/miyamoto/syounen.html

28なるべく名前入力:2006/03/28(火) 23:12:37
大阪府でも深夜同伴禁止規定が適用されたもよう。

29なるべく名前入力:2006/09/01(金) 15:28:59
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20060831/K2006083102770.html
家出少女を保護者の承諾を得ずに自宅に泊めたとして、埼玉県警川口署は31日、
同県川口市芝下1丁目、無職川添勉容疑者(33)を県青少年健全育成条例(深夜に外出させる行為の制限)違反の疑いで逮捕した。
「家出少女を助けるのが生きがいだ」と話しているという。

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1151539630/199
199 名前: 鳥山仁 投稿日: 2006/09/01(金) 03:34:45
 この事件では「セックスしなければ良いだろう」という男性の思いこみが
問題を引き起こしています。カンボジアで活動しているNPOが、児童買春
グループに金を払って子供たちを連れ出した(けれどもセックスはしなかった
)ケースの類似です。だから、駄目なんだってばさ。

30なるべく名前入力:2006/09/05(火) 15:58:15
http://www.373news.com/2000picup/2006/09/picup_20060904_10.htm
少年少女の家出はこれまで、少額の金銭しか持たず宿泊先も限られたこと
から、2、3日が一般的だった。ところが特に少女で、出会い系サイトなど
で知り合った男性と援助交際して生活費を得たり、男性宅に身を寄せて長期
の家出が可能になったとみられる。
同センターの岡積廣見少年サポート係長は「最悪の場合、風俗店で働かせら
れるなどの被害に遭う」と警告。「寝泊まりの場所を与えられ、利用されて
いるという意識が働かないのかもしれない」と話す。

3125歳:2006/10/11(水) 04:03:48
>29
逮捕されたのは16歳未満だったから?
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BR00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html#lnk5
18未満だったら逮捕はされるけど。10万の罰金はなし?
18歳だったら高校生だとしても逮捕されない?

今18歳高校生と家で遊んでるんだけど、やばいのかなあ

32しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2006/11/10(金) 19:56:23
25歳さん>>31
はじめまして。深夜に一緒にいることの規制ですが、相手が18歳であれば
高校生だとしても逮捕されません。
「未成年者略取」をこじつけたりすることが絶対にできないとはいえませんが、
普通はありえません。
18歳・19歳でも虞犯や不良行為などとして補導されることはありえますが、
これも一般には行なわれていないようです。

3325歳:2006/11/12(日) 09:14:55
しん@グレーリボン非公式サポーターさん、回答ありがとうございます。
調子にのって聞きますが、たとえば一緒にいた18歳高校生の見た目が幼くて、警察に呼び止められた場合
18歳を証明できなければ、親に連絡とかいったりするのでしょうか?
証明できても高校生であることがバレれば不良行為として相手は補導されちゃうんでしょうか?

34しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2006/11/24(金) 20:21:14
>>33
いいえ、どういたしまして。
>18歳を証明できなければ、親に連絡とかいったりするのでしょうか?
ということですが、申し訳ありませんがわかりません。可能性はないとは
いえませんね。まあ20代になっても間違って補導される人もいたりするくらい
ですからあまり心配しない方が良いと思いますよ。

>高校生であることがバレれば不良行為として相手は補導されちゃうんでしょうか

まず、補導は基本的に17歳まで、ただし19歳まではされないとはいえません。
高校生であるかどうかは基本的に関係ありませんが、補導自体が個々の補導員に任された
かなりあいまいなものだと思われますので、「高校生なのに深夜外出はけしからん」と
思われればないとはいえませんね。

35なるべく名前入力:2007/09/05(水) 15:58:37
補導されそうな時に18歳と答えれば補導されないということですか?

36オッパッピー:2007/09/18(火) 07:35:32
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37なるべく名前入力:2007/09/20(木) 10:07:01
身分証の提示を求められる場合があるけど、無いといえばいいのです

まぁ個人的には深夜徘徊って別に悪いこととは思いませんけどね
だって社会人が深夜徘徊しようが、中高生が深夜徘徊しようが
体力的には変わらないので危険から逃げる能力は変わらないと思いますし
ただ、悪い人に騙されやすいといった面はあるでしょうがそれは昼間も同じですし

確かに中高生が深夜徘徊をすることによって悪い方向へいく可能性は社会人よりも
高いとは思いますがそんな騒ぎ立てるほどではないのでは?と思いますね

結局、中高生は健全な生活をしろ!という精神からきてるものなのでしょうね
なら、社会人は健全な生活をしなくていいのか?とも思いますし
まぁ色々考えます

38中にIKKO〜♪:2007/09/21(金) 04:34:41
あんな幼い子にアソコまでしちゃって…
今まで色んな炉リみてきたけど、ここまで
凄いと感動です!一度コレは見とかないと
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39ちびま○コちゃん:2007/09/25(火) 16:39:59
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40たなかのかなた:2008/08/18(月) 13:26:26
深夜徘徊で補導される年齢と時間について質問したいので 何歳から何歳までは何時以降何時まで外出をしてはならないのか 教えてください。

41正樹 ◆6z10n91cnw:2008/08/26(火) 22:32:27
 
>>40
>深夜徘徊で補導される年齢と時間について質問したいので 何歳から何歳までは
>何時以降何時まで外出をしてはならないのか
 
 神奈川県某市(笑)では、公民館やダイエー系グルメシティの内壁に「小学校
就学年以上18歳未満となっていますから、6,7歳から18歳未満と言うことに
なるのでしょうね。

42ΙουνΥα:2009/03/20(金) 12:30:53
>>34
補導員なら別に従わなくても問題ないでしょう。
警察官と違って弱いし。

43佐藤:2009/03/25(水) 20:47:50
ここヤバイ!!ホントに凄い!!
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44まつお:2009/03/31(火) 19:17:05
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45変態:2009/04/01(水) 18:45:35
僕もです。炉利、たまりません。僕と同じ趣味の方
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46Jさん:2009/12/11(金) 20:23:56
僕は中学2年生の男子です。

わけあって4時30分頃に家を出て学校に行かなければなりません。
いつもは電車通学なのですが明日は自転車で行くのでこの時間帯に家を出ます。
ですので、この時間帯は補導されるのかどうかと、もし学校を聞かれたときに連絡されるのかどうか教えてください。
ちなみに服装は天気が晴れていれば黒の学ランにヘルメット、
雨が降っていれば紺色のカッパを着ます。

47おっぱ:2010/02/10(水) 18:02:54
深夜同伴で18歳の無職の女の子が後輩の17歳の女の子を深夜に連れまわしたとしても深夜同伴として警察官に捕まってしまうのでしょうか?


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