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深夜同伴徘徊規制or補導スレッド

25しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/12/13(火) 20:03:16
>>23 かなり有意義な資料ですね。淫行処罰規定についても載っているので
引用させて頂くかもしれません。

ふと思ったんですが、補導員や警察の少年担当の方などがよく「深夜、青少年
を補導してその親に連絡しても、『携帯があるから大丈夫ですよ』などと言われ、
親は叱る気もない」などと嘆いているのを聞きます。

しかし、例えば東京都の青少年条例15条4-3によれば保護者の承諾を得ている
場合は深夜外出は問題ないとなっています。(ただし16条により「興行場」や
カラオケ店などは別)

上記のように親が承諾しているのにも関わらず問題視するケースがあるという
のは、条例をご存知ないのでしょうか?

それと疑問点ですが「深夜に営業を営む事業所」(コンビニなど)は青少年に深夜
には帰宅を促すように努めなければならないという努力規定が4にありますが、
これはその青少年が保護者の承諾を得ている場合にも「帰宅を促すように努め
なければならない」のでしょうか?

>東京都青少年の健全な育成に関する条例
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

(深夜における興行場等への立入りの制限等)
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければならない。


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