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深夜同伴徘徊規制or補導スレッド
23
:
なるべく名前入力
:2005/11/14(月) 14:46:31
少々古いですが
http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk055a2.htm
13) 例えば、「深夜同伴」規定違反事件が審判不開始とされた判例−釧路家裁、昭和51年9月25日決定(家月29巻5号94頁)−についてみると、
C(19歳)は、昭和51年4月5日、午後11時から翌日午前0時25分頃までの間、幼なじみのD子(16歳)をその依頼に応じて、自動車に同乗させて走行中のところ、警官に発見され、北海道青少年保護育成条例違反事件として家裁送致となったが、家裁は、当該行為に「青少年の福祉を害する危険」はないとし、Cを非行なしとして、審判不開始とした。
このように、青少年の福祉を害すると思われない事実についても、条例による取締りがおこなわれているのである。このことは条例自体にも広範囲にわたる処罰を可能とするような不明確性の乏しい規定が現存することを示している。
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