したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

淫行条例改正運動議論スレ避難所

1なるべく名前入力:2005/07/15(金) 11:44:21
淫行条例改正運動掲示板が復活するまで限定の関連事項の議論スレです。
議論が長くなりそうな場合は速やかにこちらに移動して議論頂けたら幸いです。

90なるべく名前入力:2005/07/29(金) 15:15:17
×まあモラルの条例を非難するのが
訂正後 まあモラルの意識云々を主張するものが、

91なるべく名前入力:2005/07/29(金) 15:51:43
親が教師との結婚に承諾したんだろうな、これ。
だったら法的には無問題じゃねえの?俺はアンチきさらぎ派だけど、
法律に違反していないものを糾弾する気はないし。(結婚前にセックスしてたかどうか確認できないし)。
きさらぎは育成条例違反だしね。

92なるべく名前入力:2005/07/29(金) 16:08:56
っていうかよくみたら昭和31年じゃねえか。最近の事件かと思ったぜ。

93なるべく名前入力:2005/07/29(金) 17:10:06
きさらぎは育成条例違反だしね。>処分保留

94なるべく名前入力:2005/07/29(金) 17:41:07
>>91
>きさらぎは育成条例違反だしね。

は?これやばいでしょ?
きさらぎさんが知ったら怒りますよ〜

95なるべく名前入力:2005/07/29(金) 17:49:23
つうか本人のHPでこう載せているし

懲戒免職処分の理由
 千葉県松戸市の県立高校に勤務していた元男性教諭(35)の逮捕容疑は、青少年健全育成条例違反(淫行)だった。教え子の女子高生、A子さん=当時(17)=と男女の関係を持ったことが法律に触れた。元教諭は「恋愛感情に基づくものだった」というが、社会規範に照らせば、許されない関係だった。

96なるべく名前入力:2005/07/29(金) 19:33:53
>の逮捕容疑は、

はて??逮捕容疑を有罪判決と混同されたらきさらぎさん怒りますよ〜

9787:2005/07/29(金) 20:29:58
なんでみんな下げてるの?

てか、
>社会規範に照らせば、許されない関係だった。
これ面白いね
法規範じゃなく社会規範なんだから
県教委も法律違反でないことを認めてるに等しいんじゃないか?
お上のお膳立ても整ったな

98なるべく名前入力:2005/07/29(金) 20:51:27
きさらぎ大先生の場合、かおりんと違い性行為の決定的証拠が無かった。きさらぎと相手生徒の証言のみでは公判は維持できない。
裁判途中で17歳生徒が「本当はしていません」といえばそれまでだし。何より彼女は生活費や学費の面倒を見てもらっていたのでそういうことをいう可能性はあった。

きさらぎの場合は無罪ではなく「起訴猶予」処分。起訴猶予処分は本人の更正を促すためであったり、公判維持がきついなと思ったときによく使われる。
きさらぎは罪を犯さなかったのではない、犯した罪で裁かれなかっただけ。これは17歳少女の嘆願も一因ではないかと俺は考える。

99なるべく名前入力:2005/07/29(金) 21:13:18
後、個人的に思うのが、トップにある
>この条例は「性行為」という極めて個人的な行為、「性に関する決定権」という重要な権利を規制する効力があり・・・
という文言。

性行為は極めて個人的な行為、というがそれを軸にして「結婚」「事実婚」とか「共同体」における一つの「単位」として、認知される場合もあるので一概に「極めて個人的な行為」というのはどうかと思う。実際「相手がいないと出来ない」し。オナニーは極めて個人的な行為であると思うけど。対象が本とか無生物の場合もあるし。
性行為があるかないかで「事実婚」が決まる場合もあるし、「性生活が無い」のも離婚の正当な理由としてあることからもそう思う。

もっとくだけていえば、「やったかやらないか」が人間間の間柄を計る「目安」として機能している現実がある。
例えば、ムツゴロウが動物とじゃれているだけなら「彼は動物好きだ」で済むが、ムツゴロウが動物と性行為を始めたら皆彼をただの動物好きとは思わないだろう。
人間相手ならなおさらだ。

100正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/29(金) 23:32:23
 
>>98

>きさらぎは罪を犯さなかったのではない、犯した罪で裁かれなかっただけ。
>これは17歳少女の嘆願も一因ではないかと俺は考える。
 
 「罪」かどうかは、刑法化しているかどうかでしょう?例えば、(確か)
1970年代まで、英国では、同性愛は犯罪(刑法犯)だったんですよね。
 そして、何で、刑法から同性愛を除外したの理由は、英国人が東側(死語(^^ゞ)
のスパイになった理由が、「『東側諜報機関から、同性愛者である』ことで強
請(ゆす)られたから」も一因でしたよね?

10187:2005/07/29(金) 23:42:46
99では、結構良い着眼をしているのに(ムツゴロウの例えは除くてか、名誉毀損表現)
同一人物とは思えない程、98では淫行条例を理解していない。
呼び捨ては俺は気にならないが、事実と憶測、意見がすべて事実のように書かれているのはいただけない。
理解してないなら仕方がないが、意図的に境界線を曖昧にするのは改めるべきである。
まあ『私がこうなってしまったのは、健全育成を阻害されたから・・』と主張されるなら、
あなたのいうことは事実として捉えざるを得ないのだけども。
(こういうのを憶測という)

10287:2005/07/29(金) 23:51:54
>100
突っ込みどころはそこかい!!

103なるべく名前入力:2005/07/30(土) 11:49:14
>>101
98の人物のスタンスはずっと前からそうですよ。(きさらぎさんのBBSや2ちゃん参照)
憶測や意見もあたかも事実のように語るから、議論以前の問題でしたがね。

しかも、びっくりするぐらい法律を理解していない。

10487:2005/07/30(土) 15:41:25
理解してるのかどうか知らんが、
法律の理解があまりにポイント的なんだよな
実は2人なのかもしれないし
本当は理解してるのに、わざと理解してないようにみせて釣ってるのかも知れないけど。
起訴猶予の記述は間違いではないが、
きさらぎ氏が起訴猶予になったのは、公判の維持が難しいからだろ。
本人が自白して、起訴猶予になったなら、『犯した罪で裁かれなかっただけ』
という帰結になるのは理解できるが、『否認しての起訴猶予』なのであれば、
『罪を犯した』ではなく真偽不明と記述すべき。
また最高裁判例に関してはあれほど説明したのに、またもや『性行為』に及んだことのみが、
犯罪の要件となっている。
国語の問題で例えば100文字以内で要約せよ・・という問題が出題された際に、
本文のどこにも書いてないことが盛り込まれる・・という現象と同様のことが起こっている。
事実・意見・希望それらを分けて書けばおかしな誤解は減ると思うのだが。

>これは17歳少女の嘆願も一因ではないかと俺は考える。
本当に嘆願したのか知らないが、そうなら略式に応じさせたりせずに、直ぐに釈放するのでわ?

105なるべく名前入力:2005/07/30(土) 15:46:21
条例違反は厳密には「罪」ではないのか?一般的にはどうなんだろう。
また個人的に自分はトイレを盗撮された事はないが、盗撮を条例で禁止しようとする案には大賛成だ。自分もいつ被害者になるかわからないし、自分の関係者がそのような被害にあったらいやだから。
また社会状況により同性愛は人権侵害だとされ小児愛が犯罪だとされる事がある。要は社会の(移り変わる)基準、ニーズによって法律は制定されたり廃止されたりする。
同性愛が認められたから小児愛を認めろ、というのが正樹さんの主張ならそれはそれで構わないけど。
実際そういう運動している人はアメリカにも多くいたし。

きさらぎには物的証拠が何も無い。最近教師を淫行条例で逮捕する時は警察も状況証拠を積み重ねている。
<例>(左が教師の主張、右が警察の主張)
生徒とはそんなに親しくない→携帯通信記録により交信の頻繁さを証拠として提出する。
生徒とホテルには行っていない→ホテルの防犯カメラにある車のナンバーを証拠提出
ホテルには行ったが性交はしていない(こういう主張する教師が結構いる)→ホテルに連れ込んだ時点で育成条例違反。じゃあ何のために連れ込んだか裁判官の前で質問したりする。

106なるべく名前入力:2005/07/30(土) 15:50:24
本人は自白しましたよ。それで「恋愛だ!」と主張していました。でも起訴猶予になりました。

きさらぎは一度も「やっていません」とHPでいっていない。むしろ行為の正当性を主張している。
105のフォロー
警察のみならず警察、検察。

10787:2005/07/30(土) 16:19:10
>>本人は自白しましたよ。それで「恋愛だ!」と主張していました。

多分98本人は未だに性行為そのものが淫行の定義と勘違いしてるのだろうな
いって理解できないなら最高裁の判例よんでもらうしかない。大変だけど。
性行為が犯罪なのではなく不正の性行為が犯罪なの!!
何百回も説明してるのだから、100回頭の中で唱えて欲しい。

108なるべく名前入力:2005/07/30(土) 16:52:48
きさらぎは最高裁で真摯な関係と認められるような「恋愛」状態ではなかったろ。

結婚していたわけでもなく、婚約状態にあったわけでもなく、双方の親が承諾していたわけでもないし。
逆にそういう状態だったらきさらぎの淫行は淫行ではないといわれていたかもな。

本人が恋愛だといっているから恋愛だ、とはならないわけだよ。

109なるべく名前入力:2005/07/30(土) 16:58:04
>>107
>性行為が犯罪なのではなく不正の性行為が犯罪なの!!
>何百回も説明してるのだから、100回頭の中で唱えて欲しい。

わかるよ、その気持ち。この98という輩は、「18歳未満相手の性行為=犯罪」という
誤解釈がどうにもこうにも固着してるんだよね。

ま、2ちゃんねるやきさらぎさんのBBSのログを読んでると、この輩はどれだけ周
りの人間が説明しても、一向に治らない感じがアリアリと窺えるよ。その誤解釈たる
や凄まじいですよ。

110なるべく名前入力:2005/07/30(土) 17:01:14
きさらぎの場合は「不正の性行為」。理由は108.

111なるべく名前入力:2005/07/30(土) 17:07:46
そもそも恋愛は肉体関係があるから恋愛状態だとはいえない(売春、強姦等)。
肉体関係の無い恋愛もある。
よって18歳未満との性行為を規制する法律が「恋愛」を規制している事にはならない。

11287:2005/07/30(土) 18:55:23
>条例違反は厳密には「罪」ではないのか?

地方自治の条例制定権が憲法で保障されてるとは言え、
罰則を課す条例を制定するということに関しては、
その能力は無限大ではないと考える。
勿論、条例違反も制定されてしまった以上、法律違反に準ずるものとなろうが。

地域的違差のある事柄に関し条例で罰則を課すという趣旨であれば、
条例による罰則ということも理解できる。
例えば、都市計画における違反や公害、山林の伐採などに関する違反である。
ゴミ屋敷の規制や、景観(エロ本の販売機の含む)の問題などもここに含めていいだろう。

しかしながら淫行条例は少なくとも現代においては、地域別に規制していくメリットは無い。
先にあげられた、盗撮もジポ法の単純所持も同様。
国が定めた法律で規制するのが理にかなうと言える。
まあ、残念ながら、判例はその考えとは相反するのだけども。(徳島公安条例事件)
ただ、その事件では、性質ごと地域差ということまで考慮されたかは読んでないから知らないのだけど。
福岡判決では、言い方ちがえど多少この問題は触れられている。

11387:2005/07/30(土) 19:05:55
>>結婚していたわけでもなく、婚約状態にあったわけでもなく、双方の親が承諾していたわけでもないし。

なんでここで下級審の判例を持ち出してきてるのかわからん。
先週位に説明したはずだが。

>本人が恋愛だといっているから恋愛だ、とはならないわけだよ。

言葉をそっくり返せば、婚約してないこととか、親が認めてないからといって、
恋愛では無い・・・ということにはならないのだけど。
思い込みから入ってるから、こんな単純なことも是正できないのでは?

11487:2005/07/30(土) 19:10:40
もっかいはっとくね
わざわざ親切に、108の定義が違いますよって判例にまで書いてありますよ



247 名前: 240 投稿日: 2005/07/06(水) 23:47:54

 最高裁多数派意見を一応貼っておきます

「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、
例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、
その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、
前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする

11587:2005/07/30(土) 19:19:23
あー、ちゃんと読んでないんだねえ。。
判例よむときは1字一句を漏らさず読まないと、逆の解釈してしまうよ。
例えば、下記は肯定文ではなく否定。
『>広きに失することが明らかであり、』という文で前節を否定してるわけ。
これを肯定として読んじゃうと108みたいなことを書き込んでしまう。
若しくは読んでないかだけど。
過去ログ読まないまでも、レス位は真摯に読むべきでわ?
自分は読むどころか、1行1行にレスするように心がけてるけど。



>例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、
>その解釈は広きに失することが明らかであり、

116なるべく名前入力:2005/07/30(土) 19:52:31
知ってる、知ってないの問題だけでなく、あとは思考力だよなあ

例えば、仮に108が正しいとすれば、検察は起訴できるじゃん。。
でも公判の維持ができないから、起訴できなかったとか書いてるけど、
108が正しければ何が公判の維持に支障を来たすのかと小一時間。。。。
単純に矛盾が多い。少女の嘆願の件もそうだけど。

117正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/30(土) 21:15:53
 
>>102

> 87 さん

>>100
>突っ込みどころはそこかい!!

 はいっ!(^^ゞ

>>105

>同性愛が認められたから小児愛を認めろ、というのが正樹さんの主張なら
>それはそれで構わないけど。
 
 でも、中高生って、小児ですか?もうすでに大人だと思いますけれどね。

118なるべく名前入力:2005/07/30(土) 21:36:43
>淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
>青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
>青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。

きさらぎは誘惑せずにどうやってセックスしたんでしょうね?
脈絡も無く突然「今からセックス開始を宣言します」とかして始めたのかな。そういう雰囲気どうやって作ったんでしょうか?
風俗以外の日常生活において、相手を誘惑せずにセックスできる環境をむしろ教えて欲しいものです。
彼女が誘惑した、とする以外にきさらぎは自己を正当化できないのでは。

また淫行の概念が上記で限定される場合、風俗店に子供が客として出入りするのを禁止する根拠もなくなるね。
例えば風俗店の女が誘惑せず(仕事だから)、威迫せず(客商売だから)、疑もうせずしっかりサービスするのであればそれは淫行ではなく単なるマッサージだ。

>117中高生をもう大人と思うのは勝手だが、そう思わない人間もいる。
あなたのいう「大人」の定義を教えてくれ。

119なるべく名前入力:2005/07/30(土) 22:21:44
そういえば地元で8歳女児のあそこをデジカメで撮影して捕まった人間が、裁判で「俺は無理に脱がさなかった。彼女は脱いでといったら素直に脱ぎそれを撮影しただけだ。双方合意だ」と主張していた。それを思い出した。

120なるべく名前入力:2005/07/30(土) 22:50:10
>きさらぎは誘惑せずにどうやってセックスしたんでしょうね?
他は答えるに値しないが、ここだけの着眼点は面白いと思う。

辞書で引いてみると、
ゆうわく いう― 0 【誘惑】


(名)スル

心をまどわせ、悪い道へさそいこむこと。また、そのさそい。
「青少年を―する雑誌」「―にうちかつ」

本来は悪い意味で使われるみたいね。
だだ、最近は歌詞などで使ってる場合など必ずしも悪い意味で使われているわけではない。
今になっては誘惑という文言はふさわしくないだろうが、その当時の文意としてはおかしくなかったんじゃ?

商業的な風俗を引き合いにだしてるけど、別に答えなくていいよね?

8歳か。。
このスレの流れで119を思い出してしまうのが、そもそも間違い・・というか理解してない証拠。
意思能力とか、権利能力とか全然理解してないでしょ?

121なるべく名前入力:2005/07/30(土) 23:30:11
意思能力や権利能力が年齢にってあるなしとされる事に意義を唱えて「青少年の恋愛する権利」とか叫んでいるのでなければ
何に関して意義を唱えているのかな。

122なるべく名前入力:2005/07/30(土) 23:42:37
>121
そんなこと書いてるから意思能力も権利能力も理解してないと言われる。
あなたがいってるのは行為能力では?
ちなみに権利能力はいつ備わるか知ってる?
意地悪な聞き方で悪いけどね。

123なるべく名前入力:2005/07/31(日) 00:20:31
そもそもあなたの失敗は、『きさらぎ氏の違法性』を一貫して、変えずに議論してるから。
せめて、『違法である』では無く、『違法とすべき』に転換させれば、
議論は少しやり易かった。
違法であるという決め付けを死守するあまりに、理由付けなどに矛盾が生じる結果となった。
雑談スレ245は、あなただと思うが、その時点では恋愛であっても違法となると考えてたはず。
しかし、最高裁の定義を提示されると、一転してきさらぎ氏は恋愛ではないと主張。
せめて最高裁の定義に疑問を呈するなら、説得的な意見をかけたかもしれない。

例えば、管理人のTAKI氏は、看守と在監者・教員と生徒などの所謂特別権力関係の性行為には疑問を抱いている。
その規制の特別法が立案されたら、正直私は反論しづらかった。

また、意図的なのか天然なのか知らんが、詭弁が多すぎる。
麻薬・むつごろう・挙句は8歳児。
例を引き合いに出すときは、詭弁であることが多いものだが、
大体は『似て非なるもの』
それでもムツゴロウは多少考えたが、8歳児はバレバレでかえって印象が悪い。
デベートとしてははまれば効果あるのだろうが。
幸福追求権の話題ではよく麻薬の話になるね。
2ちゃんとかでは、それに反論出来ない人が多いけど、
はっきりいって、どっちも幸福追求権というものが理解できてない。
別に幸福追求権からのアクセスも可能だと思うが。

124なるべく名前入力:2005/07/31(日) 09:18:09
中高生は大人という意見もあるんだもん。それ以下を大人(判断能力がある)という人もいた、という話だ。
きさらぎは元々犯罪者。(育成条例違反)。
本人の主張を最高裁の判断に照らし合わせても「真摯な関係」とはいえない、犯罪者。
教師でなくても、35歳という分別ある大人が17歳の少女とはめた事は健全育成に相応しいとは言えず、自分の欲を優先させたと解釈できる。
もともと保護するため彼女を預かったはず。(行為が「淫ら」でなくても青少年の育成上ふさわしくないなと思う)。

けど、証拠不十分だから公判を維持できないので起訴猶予。

これが俺の最初からの主張。

125なるべく名前入力:2005/07/31(日) 12:02:53
行為能力は、20歳
意思能力は一般に12歳前後
権利能力は出生時において備わる。

既に話題にするに値しないものとなっているが、
今度はさっきまで『事実』として書いていたものが『主張』に置き換わっているよ(失笑)
もういいや、くだらない。

126なるべく名前入力:2005/07/31(日) 19:39:13
>>125
民法上20歳で成人
親と意思は別だと判断されるのが12歳(判例?)
財産権は実は民法上0歳児からある。

ということをいいのたいのかな?

127なるべく名前入力:2005/07/31(日) 20:14:25
いや、性愛の自由を年齢によってわけるのは適切かどうか、という議論が元々ここの趣旨だと思うが。

128正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/31(日) 20:42:47
 
>>118 さん

>>117中高生をもう大人と思うのは勝手だが、そう思わない人間もいる。
>あなたのいう「大人」の定義を教えてくれ。

 中学1年(12歳〜13歳)の女子中学生になれば、18歳や20歳の女性
と背丈(身長)は、ほとんど変わりはありませんよね。官庁の青少年担当部署
のパンフレットにも、「中学生になれば、身体は、もうすでに大人」と書いて
ありますし・・・。女子中学生は、そんなに未熟なガキに見えますかね?
 精神的(思考的)にも、小学高学年になれば、18歳や20歳の人と変わら
ないのではないのですか?昨年2004年10月頃の朝日新聞の投書欄に、
ボランティア好きの小学6年生の女子小学生の投稿が掲載されていましたが、
その投稿に、同級生を老人ホームのボランティアに誘ったら、入所老人共の
話相手をしに来てくれることを心待ちにしていると乞食(ホームレス)が物を
恵んでくれることを待ち望んでいるように見苦しい姿に頭に来たのか、その同
級生が「二度と行かないからね!」と文句を言ったと書かれていましたし、
半年くらい前の新聞記事に、小学6年生の女子小学生が、同級生の女子に、
「お金をくれないのなら、友達になってやらない」と言って金を強請(ゆす)
り取っていた記事もありましたし、小学6年生くらいになれば、未熟なガキと
言うよりも、妖艶な小悪魔そのものですね。

129なるべく名前入力:2005/07/31(日) 21:46:05
例えがちょっとわかりづらいが
ボランティアを誘った方も、断った方も6年生。
お金で友達になるならないといったのも6年生、いわれたのも6年生。
これがどう精神的思考的に大人と一緒という根拠になるのだ?

とりあえず、正樹氏の主張を明文化して欲しい。
「12,3歳になれば大人と精神的肉体的にも同等なので性交(VS大人、VS子供)に対する自由意志を条例によって規制するな。」というのでよろしいですか?

130なるべく名前入力:2005/07/31(日) 23:44:13
性行為同意年齢を撤廃したいなら自分でサイトつくれよ!
こどもじゃないんだからさ!

あと実写児童ポルノの再合法化とかも勘弁してね。

常連の癖にどういう主張が足引っ張るか理解できないなんて、小学生並だぞ!
正樹さん

131なるべく名前入力:2005/08/01(月) 00:15:34
>>124
>きさらぎは元々犯罪者。(育成条例違反)。
>本人の主張を最高裁の判断に照らし合わせても「真摯な関係」とはいえない、犯罪者。

こんな真実と違うこと書き込みしていいのか?

132なるべく名前入力:2005/08/01(月) 00:58:06
続きは本スレでやろうよ
折角代理人さんが復活させてくれたんだからさあ

133なるべく名前入力:2005/08/01(月) 18:42:13
「真実」はきさらぎと相手少女しか知らないだろう。真実を述べているかいないかとはまた別の問題としても。

逆に言えば、131も「真実と違う」とはいえない。

客観的事実の積み重ねではきさらぎは「育成条例違反で逮捕された。起訴猶予という処分を受けた。不起訴ではなかった」という事だけ。

134なるべく名前入力:2005/08/02(火) 02:46:58
>起訴猶予という処分を受けた
>不起訴ではなかった

全然意味がわからん
わかる人がいたら教えてくれ

135なるべく名前入力:2005/08/02(火) 11:40:20
これにて、本スレに移動することを宣言いたします。

本スレが復活しましたので、続きは本スレで、お願いします。

もうこの「避難所」には書き込みはしないで下さい。
(※ここはあくまで避難所ですからね)

136なるべく名前入力:2005/08/02(火) 15:41:33
Re: おひさしぶりです。 Prev: 136 / No: 144 [返信][削除]

投稿者:しん@グレーリボン非公式サポーター 05/02/26 Sat 18:52:13
きさらぎさん、お返事ありがとうございます。
警察の担当者が当事者の意見を殆どまったくといっていいほど聞かずに逮捕しようと考え、検察の担当者も同様だったのがやはり問題の核心なのでしょうね。
裁判官がそんなことで逮捕状を発行することも問題ですね。

「罪を犯した事が疑うに足りる相当な理由」つまり「千葉県条例のこれこれここに反する」というのではなく、「ダメに決まっているでしょう」的ないわばフィーリングで逮捕できてしまうというのは、やはり条例の条文だけの問題ではないのですね・・・・

千葉県条例の条文の欠陥と言うよりは、運用の問題なのか、そうした運用が可能な千葉県条例の条文が欠陥なのか・・・
私自身は“完璧な条文であれば不当な運用は絶対に行なわれない”と“条文”というものを過信しているのかもしれません…

「起訴猶予」という仕組みにも問題があるかもしれませんね。起訴猶予じたいの定義としては、“起訴する条件は整っている(=犯罪が成立している)必要”がありますが、
実際の運用上このように、事実が全く犯罪に当たらないのに起訴猶予にして、不起訴にしていないことがあるわけですから。

そうしたことをされてしまっても検察に対し異議申し立てのしようがほとんどないし、あっても精神的な負担なども大きいですよね。




--------------------------------------------------------------------------------

137正樹 ◆6z10n91cnw:2005/08/02(火) 22:29:56
 
>>132

>続きは本スレでやろうよ
>折角代理人さんが復活させてくれたんだからさあ

>>135

>本スレが復活しましたので、続きは本スレで、お願いします。

 それでは、以降は、

    「道徳観的条例擁護論」考察
    http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/140/1064216346/l100
 
にて続けたいと思います。

138おいしよー:2009/04/01(水) 19:13:07
僕もです。炉利、たまりません。僕と同じ趣味の方
ココおすすめします。
hp://www.daisukinakotati.com

139淫乱キング:2009/04/04(土) 17:19:43
援、炉、洋炉、素人、投稿、マニアまで
たまらないような代物しかありませんでした!!
見て損はないよ!サービス良いし
品数も多くてすぐに常連になっちゃった
ttp://www.daisukinakotati.com


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板