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淫行条例改正運動議論スレ避難所

136なるべく名前入力:2005/08/02(火) 15:41:33
Re: おひさしぶりです。 Prev: 136 / No: 144 [返信][削除]

投稿者:しん@グレーリボン非公式サポーター 05/02/26 Sat 18:52:13
きさらぎさん、お返事ありがとうございます。
警察の担当者が当事者の意見を殆どまったくといっていいほど聞かずに逮捕しようと考え、検察の担当者も同様だったのがやはり問題の核心なのでしょうね。
裁判官がそんなことで逮捕状を発行することも問題ですね。

「罪を犯した事が疑うに足りる相当な理由」つまり「千葉県条例のこれこれここに反する」というのではなく、「ダメに決まっているでしょう」的ないわばフィーリングで逮捕できてしまうというのは、やはり条例の条文だけの問題ではないのですね・・・・

千葉県条例の条文の欠陥と言うよりは、運用の問題なのか、そうした運用が可能な千葉県条例の条文が欠陥なのか・・・
私自身は“完璧な条文であれば不当な運用は絶対に行なわれない”と“条文”というものを過信しているのかもしれません…

「起訴猶予」という仕組みにも問題があるかもしれませんね。起訴猶予じたいの定義としては、“起訴する条件は整っている(=犯罪が成立している)必要”がありますが、
実際の運用上このように、事実が全く犯罪に当たらないのに起訴猶予にして、不起訴にしていないことがあるわけですから。

そうしたことをされてしまっても検察に対し異議申し立てのしようがほとんどないし、あっても精神的な負担なども大きいですよね。




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