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淫行条例改正運動議論スレ避難所
98
:
なるべく名前入力
:2005/07/29(金) 20:51:27
きさらぎ大先生の場合、かおりんと違い性行為の決定的証拠が無かった。きさらぎと相手生徒の証言のみでは公判は維持できない。
裁判途中で17歳生徒が「本当はしていません」といえばそれまでだし。何より彼女は生活費や学費の面倒を見てもらっていたのでそういうことをいう可能性はあった。
きさらぎの場合は無罪ではなく「起訴猶予」処分。起訴猶予処分は本人の更正を促すためであったり、公判維持がきついなと思ったときによく使われる。
きさらぎは罪を犯さなかったのではない、犯した罪で裁かれなかっただけ。これは17歳少女の嘆願も一因ではないかと俺は考える。
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