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法学論集
2119
:
名無しさん
:2015/03/08(日) 15:06:21
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150304-00010006-shincho-soci
「週刊新潮」が18歳少年の実名を報道する理由
BOOKS&NEWS 矢来町ぐるり 3月4日(水)18時24分配信
3月5日発売の「週刊新潮」(新潮社)が、神奈川県川崎市で起きた中1男子殺害事件を報じる記事中で、逮捕された3人の少年のうち、主犯格と見られる18歳の少年の実名と顔写真を掲載している。
同誌は昨年12月に愛知県名古屋市で77歳の女性が殺害された事件の報道においても、逮捕された19歳の女子大学生の実名と顔写真を掲載し、議論を呼んだ。
「週刊新潮」はなぜ少年法が禁じている少年犯罪の実名・写真報道に踏み切ったのか。
同誌は『「少年法」と「実名・写真」報道に関する考察』という別の特集記事にて、実名報道に関する賛成反対それぞれの立場の識者の意見を掲載している。
人権派で知られる元日弁連会長の宇都宮健児弁護士はこう述べる。
「少年法の精神は、社会復帰することを前提に考えている。その際、実名や顔写真が出回っていた場合、更生の障害になる可能性が高いわけです。だから、報道は慎重に扱ってほしいということです」
一方で、筑波大学名誉教授の土本武司氏は、
「現在の少年法が出来たのは昭和23年のこと。空腹に負けて店頭からパンを万引きして飢えをしのいでいたような非行少年を想定していたのです。しかし、最近は大人顔負けの残虐な犯罪を犯すケースが出てきました」
少年法は過去15年に4回の改正を経ているが、少年の名前や顔写真の公表を禁じた61条に関しては手つかずのままとなっている。
だが、「週刊新潮」が最大の根拠としたのは、2000年2月に確定している大阪高裁判決である。
「堺市通り魔殺傷事件」で、月刊誌「新潮45」が19歳の犯人の実名を報じたところ、著者が名誉毀損で訴えられたケースだ。大阪高裁は、「少年法61条は罪を犯した少年に実名で報道されない権利を付与していると解することはできず、表現行為が社会の正当な関心事で、その内容と方法が不当なものでない場合には違法とはならない」
と判示しているのだ。
加えて、昨今はインターネットの存在がある。今回の事件では早い段階から、インターネット上に容疑者の実名や写真が流布し、誰でも検索、閲覧可能な状態になっていた。
現在国会では、投票年齢を18歳に引き下げる公職選挙法の改正案の提出が予定されているが、これにタイミングを合わせるように、少年法の適用年齢を引き下げるべきだという意見が語られるようになっている。
「人権と報道・連絡会」世話人の浅野健一氏が話す。
「もちろん、実名報道には反対です。しかし、何でも匿名を守るべきだとは思いません。問題なのは、日本の大手メディアがひたすら少年法を絶対視して、どんな事件でも未成年は匿名としてしまっていることです。批判が怖くて思考停止しているのです」
「週刊新潮」酒井逸史編集長は、
「今回の事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、そして主犯格とされる18歳の少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道しました」
と語る。
詳細は3月5日発売の同誌を確認していただきたい。
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