- 1 :西成さん :2013/01/14(月) 05:05:07
- 何でもどうぞ。
- 316 :匿名 :2025/12/25(木) 08:27:51
- 【中国化する大阪】中国人実業家の野望と住民が抱く恐怖
https://www.youtube.com/watch?v=nB6Qh2sIPZ0
- 317 :匿名 :2026/01/25(日) 11:29:43
- 選挙の期間中に候補者が死亡した場合、その候補者に投じられた票が「有効」になるか「無効」になるかは、**「どのタイミングで投票したか」**によって大きく異なります。
吉村洋文氏(あるいは他の候補者)を例に、公職選挙法に基づいた一般的なルールを整理します。
1. 期日前投票で投じられた票 残念ながら、**原則として「無効」**になります。
理由: 投票した時点では候補者は存命ですが、**「開票の時点でその候補者が存在しない(被選挙権がない)」**場合、その票は無効票として扱われるのが現在の日本の公職選挙法の運用です。
例外: 死亡後にその候補者の所属政党などが「補充立候補」を行い、別の人が代わりに立ったとしても、死亡した本人に書かれた票が自動的に補充候補者の票に引き継がれることはありません。
2. 投票日当日に投じられた票 死亡が判明した後の投票は、**すべて「無効」**になります。
理由: 候補者名簿から抹消されるため、「存在しない人」に投票したことと同じ扱いになります。
対応: 通常、死亡が確認された時点で各投票所に掲示が出され、その候補者には投票しないよう注意喚起が行われます。
3. もし「死亡した候補者」が最多得票になったら? 極めて稀なケースですが、死亡が反映される前に多くの票が集まった場合などは以下のようになります。
当選にはならない: 死亡しているため、当選人にはなれません。
再選挙: 最多得票者が死亡により欠けた場合や、有効投票の総数が法定得票数に達しない場合などは、改めて**「再選挙」**を行うことになります。
補足:補充立候補について 選挙期間中に候補者が死亡した場合、一定の期間内(知事選の場合は投票日の3日前まで)であれば、**「補充立候補」**という形で別の人が立候補し直すことができます。
重要: 選挙制度の公正さを保つためのルールですが、期日前投票をした人にとっては「自分の意思が無効になってしまう」という課題があり、法改正の議論が度々行われています。
- 318 :匿名 :2026/01/26(月) 09:46:03
- 世襲、裏金、統一教会、国保逃れは落選させないといけないな。
- 319 :匿名 :2026/01/29(木) 15:28:23
- 『万博の闇』税金で購入したEVバスが大阪中で大量放置されているらしい。
https://www.youtube.com/watch?v=iAnqNYbmk1w
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