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エンジェルロード

176素敵な島人さん:2017/07/20(木) 22:36:09
不動産登記法上では春分・秋分における満潮位までが登記の対象
つまり最大潮位でも海に浸からない所までが私有地であって
潮が引いて出てくる磯場、砂浜は通行出来るはず


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