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92ハンドルネームでお願いしますt:2009/06/04(木) 14:51:52 ID:7xPU7Q4c0
週刊誌報道:名誉棄損で雑誌へ高額賠償命令 原告に立証責任求める声

 メディアに対する名誉棄損訴訟で、報道の真実性の証明責任を報道側に課す日本の裁判の仕組みに対し「バランスを欠く」として、見直しを求める声が識者らから上がっている。背景には、今年に入り、週刊誌報道に対して高額賠償を命じる判決が相次いだことがある。【臺宏士】

 ■「現状、萎縮招く」

 元週刊現代編集長らが呼びかけたシンポジウム「闘論!週刊誌がこのままなくなってしまっていいのか」が先月15日、上智大学(東京都千代田区)で開かれた。

 「最近はいきなり訴状が来る。名誉棄損と言っても、回復を目的とせず黙らせるために訴えてくる。取材源を秘匿しなければならないからハンディがあるが、出版社側が勝ってもおカネはくれない。こんな不公平なことはない。カネを取ろうとしている側が立証するのは当然だ」。山口一臣・週刊朝日編集長はそう訴えた。

 シンポには山口さんのほか、「週刊現代」「フラッシュ」など経験者を含む10誌の編集長がパネリストとして出席。苦境に立つ週刊誌への関心の高さもあって約400人が耳を傾けた。

 週刊誌報道に関する厳しい司法判断が続いている。東京地裁が01年に「女性自身」発行元の光文社に500万円の支払いを命じたころから始まった高額賠償化。今年に入ってからは、1000万円を超す判決が相次いだ。社長個人に対する賠償責任を認めたり、記事の取り消しや謝罪広告の掲載を認めるなど内容も厳しさを増している。

 清水英夫・青山学院大名誉教授は「立証責任の転換を行いバランスを取らないと、いたずらに萎縮(いしゅく)を招く。言論の自由は、ある程度間違いを犯す自由を認めるところに成り立っている。懲罰的に封じ込めることは、憲法の精神に著しく反する」と、先月18日、東京都内で開かれた研究会で訴えた。この研究会は「名誉棄損裁判での損害賠償の高額化と雑誌ジャーナリズムの危機」をテーマに新聞、放送、出版各社でつくる団体が開いた。

 名誉棄損訴訟で報道側が勝訴するためには、記事が公共の利害に関することで公益を図る目的であるほか、真実の相当性を報道側が立証する必要がある。裁判所が求める裏付け取材のハードルは年々高くなっていると言われている。

 清水氏は日米の名誉棄損裁判を比較し、日本の報道機関が置かれる不利な状況について解説した。「米国では、公人の名誉棄損において(虚偽と知りつつ報じるなどの)現実の悪意の証明は、原告に挙証責任がある。この原則は、80年代半ば以後、公人のみならず、公共性のある出来事にも適用されるようになった」と言う。さらに「日本は米国では機能していない刑事罰の名誉棄損罪もあるうえ、損害賠償額も高くなり二重の危険にさらされている」と主張する。

 今年、高額賠償が命じられた週刊現代の大相撲八百長報道に触れ「大相撲は公共性のある出来事。米国だったら原告は負けていた。八百長がなかったことを相撲協会が立証する方が合理的だ」と述べた。


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