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マスコミが最も宣伝収入効果を発揮するのは

75ハンドルネームでお願いしますt:2008/11/01(土) 13:46:17 ID:yq6sP.C60

 さて、まずは、直接の「電凸」行為が威力業務妨害に相当するか。業務妨害と言うからには、だれかの業務でなければならない。今回の場合、考えられるのは、毎日新聞と、そこに広告を出しており、そのために「電凸」を受けた広告主。その二者だろう。

 毎日新聞相手の場合はどうか。毎日新聞は広告収入が激減しているはずであるし、その信用は著しく失墜している。つまり、業務妨害と見える結果はある。問題は、その結果を「電凸」主に帰属させることができるかどうかである。これについては、否定せざるを得ない。というのも、「電凸」主と毎日新聞との間には広告主の自主的な判断が介在しているからだ。他主体が介在している以上、そこの因果関係を肯定するためには、間接正犯を構成するしかない。つまり、広告主は専ら「電凸」の手足として、その自主的な意思を奪われて広告の取り下げ、あるいは直接の抗議を行った、といえるのでなければならない。言うまでもなくそんな構成は事実に反するので、毎日新聞相手で威力業務妨害罪を構成するのは不可能であろう。

 広告主相手の場合はどうか。この場合、「電凸」主は直接広告主に当たっているわけだし、広告主はそれに煩わされている。因果関係はあるわけだ。問題は、広告主が電凸に煩わされることが違法な法益侵害結果といえるかどうかにある。電凸というのは、そういう言葉で呼ぶといかにも暴力的な感じがするが、要するに消費者の意見である。広告主に取引の自由があるとすれば消費者にも取引の自由があるわけで、「あんなとこに広告を出すなら、もうあんたのとこの商品は買わないよ」と告げる自由も当然認められることになる。広告主側に消費者の意見を聞く気があり、窓口を設けている以上、電凸を受けることは業務を妨害するどころか、正当な業務の一環と理解するほかない。正当な業務である以上、それがどんなに忙しくなろうともそのこと自体は違法な結果でも何でもないのである。したがって、こちらで業務妨害罪が成立する可能性も低い。

 さて、直接の電凸が威力業務妨害罪を構成しないであろうことがわかった。では、まとめサイト等が電凸を勧める行為(いわば「あおり行為」)はどうか。これは一言でいって、無理である。まず、電凸による毎日新聞や広告主の業務への影響は、電凸主という他者の自主的な判断で行われている。ということは、まとめサイトの勧めは正犯ではない。勿論、違法だとしたらの話であるから、電凸行為そのものが適法であるならはじめから問題にならない。

 また、電凸行為が違法だと仮定しても、特定の誰かに正犯行為を指示しているわけではなく、不特定多数に呼びかけているに過ぎないので、教唆にもならない。「あおり行為」と呼ぶ所以である。「あおり行為」を処罰するためには、「あおり行為」そのものを処罰する規定が必要になる。労働争議とかならともかく、電凸に関してそんな規定は存在しない。したがって、電凸のあおり行為は不可罰と言うほかない。

 但し、電凸あおり行為の危険性を憂い、処罰すべきだという意見は、立法論としてはありうる。とはいえ、「あおり行為」処罰は表現内容に対する規制とならざるを得ず、憲法問題になる。そつのないことで知られる内閣や両院の法制局がそういう「臭い」法案をすんなり通すとは思えないので、やっぱり難しい。

 総じて、電凸もそのあおり行為も違法とされる可能性はきわめて低いと考えられる。というより、そうでなければ、ネット規制がこれほど議論になるはずがない。殺人や自殺のあおりですら立法府が頭を悩ますくらいなのだから、電凸あおり規制などと、よりハードルの高いことを考えている余裕はないのではなかろうか。

 因みに、本項には判例への言及がないが、その理由は、見込みの話をしているからということもあるが、それ以上に、その必要がないのである。判例というのは、解釈によって判断が分かれる可能性があるからこそ意味があるのであって、争点にもならないところに出て来るものではない。電凸のケースの場合、刑法各論はもとより、総論ではじかれる部分が多いので、引きはじめたらキリがなくなるし、またその意味もあまりないのである。(たとえば、他主体の介在したケースで因果関係を肯定する解釈は、戦前の学説にすら見あたらない。)唯一、広告主の忙殺が違法性が問われる余地があるが、広告主が電凸に忙殺されるのはたくさんの人間がアクセスするからであり、一本では忙殺にならないことを考えると、個別の電凸主を可罰とする論理はないだろう。しかし、ここだけは論理的推測に止まる。(了)


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