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☆近畿百科☆ニュース その8

895よっさん ◆XxkTNAUYOc:2013/03/20(水) 20:42:24 ID:Fp/3mRvc0
ひこにゃん着ぐるみも使用可
http://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/2063270682.html?t=1363779589812

彦根市の人気キャラクター、「ひこにゃん」について、これまで商標として使うことが認められていた3枚のイラストに加え、新たに着ぐるみの写真1枚についても使用が認められることになりました。新たに商標として使えるようになったのは、ひこにゃんの着ぐるみの写真1枚で、立ったまま、両手を横に広げたポーズを取っているものです。
ひこにゃんをめぐっては、これまで商品などに使う場合には、刀を片手に持ったポーズなど、市が商標として登録している3種類のイラストのみ、使用が認められていました。
しかし、去年11月、ひこにゃんの著作権について争っていた市側と作者側などとの和解が成立し、イラストを加工した二次的な著作物についても市が利用できるようになりました。
今回の写真は、ポーズを反転させたものや白黒のものなど4通りが使用でき、使う場合は、市に申請する必要があります。
ひこにゃんの商標の使用は、2月末現在で855件に上っていて、市は「新たなポーズについても幅広く活用してもらい、地域経済の活性化につながれば」としています。
          

03月20日 09時15分


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