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社会問題について語るスレ  その2

622よっさん:2010/04/06(火) 22:31:02
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100406/lcl1004062211004-n2.htm
 在日2世だった鄭大均首都大東京教授(61)は「在日は外国人意識が希薄だからこそ、手続きの煩雑さや(制度の)同化主義的な性格に心理的抵抗を覚えやすい」と語る。自らも日本国籍を平成16年に取得した際、普段から使用する「鄭」の字が申請当時は人名・常用漢字になかったため、新たな名前が一時必要になったという理不尽な体験をした。

 今は行政上の運用で特別永住者に対して提出書類を一部免除する簡易化が進んでいる。だが、河さんはまだ不十分と指摘する。

 「在日はかつて差別を受けた歴史的経緯がトラウマとなり、日本に恭順の意を示すような帰化にアレルギーがある。今の法務大臣による許可制を届け出制にすれば、在日の屈辱感は解消されるはず」

 河さんはただちに在日全員に日本国籍の取得を求めているわけではない。「時限立法ではない形にして、取得するかどうかは各人の自由にする」という選択権を与えるものだ。

 参政権付与に反対する有識者の間でも「反対するだけでは本当の解決にならない」として帰化促進を提案する動きがある。民間シンクタンク「国家基本問題研究所」は2月、特別永住者の帰化では、本人確認書類に加え、善良な国民になることを誓う宣誓書や動機書などの提出だけにする「特例帰化制度」の導入を提言した。

http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100406/lcl1004062211004-n3.htm
 帰化手続きの緩和という目的では河さんの提案と一致する。だが、国基研は帰化を「日本という政治的運命共同体の正式メンバーになる」と位置づけ、許可制を維持した上で実施期間を区切る。特別永住という特殊な地位の“廃止”まで視野に入れている点に明確な違いがある。

 【用語解説】国籍法で定める帰化条件

 引き続き5年以上日本に住所がある▽素行が善良▽自己か配偶者、その他親族の資産や技能で生計を営める▽政府を暴力で破壊することを企図、主張し、またはそうした政党・団体を結成、加入したことがない−などが通常の帰化許可申請の要件。各種証明書類を法務局に提出して申請、審査・面接がある。法務大臣の許可が下りるまで通常半年〜1年程度とされる。


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