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大阪や東大阪の

5まいど774号:2014/10/13(月) 04:32:47
乗車拒否 制度

タクシーは公共の乗り物なので、【どんな人に対しても運送引き受け義務】があります。泥酔者等の 拒否できるケースは道路運送法に明記されています。
運送の申し込みを受けて、それを断ることを乗車拒否と言い、【正当な理由がない場合は法律違反】となり処罰されます。

タクシーは、乗車拒否できるの?

タクシーは公共の乗り物ですので、基本的には【乗車拒否はできません。】【乗車拒否はできま せん。】【乗車拒否はできません。】

タクシーの「乗車拒否」問題

乗車拒否とは「駐停車中又は客を認めて一時停止もしくは徐行を行い、運送の 申し込みを受けてから、正当な理由なくその引き受けを拒否する事」である。


但し、条件によっては「乗車拒否」になりません。

1.持ち込み禁止物を持っている場合(持ち込みを強制された場合) ※詳細は「タクシー車内に 持ち込めないものってありますか?」参照
2.営業区域外から営業区域外のお客様
3.料金の値切りを強要された場合
4.乗車定員以上の乗車申込の場合
5.回送中の場合
6.片道50㎞以上の目的地で一般道路を強制された場合
8.泥酔していて、目的地を告げられない場合
9.車内が著しく汚されると判断できる場合。


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