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米田 英教

3まいど774号:2014/08/14(木) 21:38:00
 社会福祉法人(社福)の役員らが運営費を私的流用したり、理事会に諮らず高額報酬を
受け取ったりしたなどとして、41自治体が2009〜13年度、計65法人に社会福祉法に
基づく改善指導を行っていたことが14日、読売新聞の調査で分かった。
 厚生労働省は、「理事会などが機能していない可能性がある」として監査体制の見直しを検討する。
 読売新聞は都道府県と政令市、中核市109自治体(13年度末)を対象に、社福への監査実態を
尋ねるアンケート調査を実施。各自治体への情報公開請求も行い、監査に関する内部資料を入手した。
その結果、09〜13年度に、役員が運営費を私的流用したり、理事会の承認を得ずに高額報酬を
受け取ったりするなどの「公私混同」が65法人で確認された。うち13年度末までに、
29法人は同法に基づく改善命令を受けた。寄付金約1億7000万円が使途不明になり、
理事長が一部を私的に流用していた埼玉県内の社福は、改善命令に応じず、
12年7月に解散命令を受けている。
 65法人のうち約7割が、「理事長が年間2000万円の報酬を理事会の承認を得ずに受け取っていた」
(浜松市)など、金銭に絡む不正だった。横浜市の社福の元理事長は06〜08年頃、最大で月225万円を
受け取り、勤務実態のない妻や長男にも月20万〜100万円の給料が支払われていた。
元理事長の流用総額は約2億2500万円。同市は社福への通知文書で、
「理事会が機能しておらず、不適切な支出を抑止できなかった」と指摘した。


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