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雑談

898AFUSAKA(Ⅲ end):2013/05/17(金) 23:22:23
一連のSEXスレイヴ問題で、合衆国の外務省(→かの国では、'国'務省と呼称)は 大臣.以下主要スタッフが 橋下「共同代表」(by大日本.維新之会)に露骨な不快感を示している さ中ということですが
ttp://sankei.jp.msn.com/politics/news/130517/plc13051717110016-n1.htm ……日本政府「 官房長官 」閣下.の公式コメント
ttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130517/waf13051712360021-n1.htm ……現役の, 鳥取県知事 閣下
いずれも、【物理的】現実を踏まえて、適正なコメントをされていることは 明 白 でしょう( これに 反・す・る イアンフー 発言は、採用の限りでは無・く、もはや、「 誰の目から見ても 」ハシズムとしか、いえないのではないでせうか。 )それゆえに、「今夜」bsフジ・プライムNewsで反町理.編集委員氏{(>>655)}が「手厳しく」本当に 西村シンゴ発言について 橋「下」共同代表に、政治「道徳」上の責任なしや? と舌鋒鋭く 指摘していましたが,
「政治道徳」上の責任というのは、法律上の責任 よりも 遥かに重かつ大であること、自民党の「現役」幹事長氏ttp://www.jimin.jp/activity/press/chief_secretary/index.html の本日TVコメントからも明らかというべきでしょうね。政治学や憲法「学」の教材を開く「までも無く」。。

[高等裁判所.刑事判例 解説]判時より((>>892-894))を援用、出典

[事実関係の概要] 本webコンテンツ を援用する
[基本判旨]

詳細な判決全文は、 上記出典 のとうりであるが、特に大切な箇所を 要約引用 しておくと、

❶事件の【罪質】が 極めて悪質.重大である「 場合には 」、被害者1名でも死刑選択を余儀なくされる場合は「 当然に 」有り得ること
❷本件の’ 実質 ’は、①計画性の高度な、②身代金目的の誘拐殺人事件であること
③本件犯行「遂行」についてみると、(1)事前に周到に計画され、遺体を処分する方法も、当初の「計画の通り」に「遂行」されたこと,(2)命乞いをする被害者の申し出を一蹴して、この2名の被告人が犯行を「最後まで計画通りに」遂行した

つまる処、この1、2,3,4を踏まえてみれば、「前科前歴がなくとも」「被害者1名であっても」検察官設定訴因が強盗殺人罪である本件においては、「特に酌量すべき事情がない限り」死刑選択しか途は無く、スナックピラニアの財政状態、被告人2名のあたかもゲームを実行するごとき人名軽視・証拠隠滅工作の数々、生活費に困窮して心理的に追い詰められて誘拐殺人を決行したワケでも無い 卑劣な動機 に照らせば「とくに酌量すべき事情」は見出せず、とりわけ、被告人らの「強固な、犯罪意思」と計画通りに実行された犯罪は、正に極刑に値する。従って、論旨は、理由が無い。

[解説]<892との対比中心に、もっぱら「 報道 」評釈

本判決は、最終的に 最高裁判所でも是認され、「死刑」の裁判結論は「維持」され確定し、本webサイト記載の年月日、両名は、日本国法務大臣による執行命令により死刑に処せられた。本判決は、まさに、永山基準「後」に出されたコウサイ判例であり、その判決文に「つぶさに」目を通せば、スミダ被告人との関係では、朝日新聞全国版の云うように、「被害者1名でも、スミダ被告人に死刑の宣告がされることは、大いに有り得た」というべきであろう。
したがって、産経新聞のごとく、永山基準を適用「しなかった」などと 軽々しく 論じられるのであれば、そのような 信憑性に乏しい電子記事により、(いま、社会問題の「ひとつ」でもある)ネットユーザーによる「誤」拡散という 悪しき現象に 拍車をカケかねない。また、上記 判旨 は、スミダ被告人の事例との 類似性 が強く認められるものであり、「裁判員だから、永山基準を超えて、正義が実現した」などと報じるのは,法律専門の見地からすれば「いかがなものか」としか、云えない(AFUSAKA)。。




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