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雑談
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尼崎市の一連の殺人・死体遺棄事件で、自殺した角田美代子元被告の親族6人が、集団生活をしていて8年前に沖縄県で死亡した男性に自殺を迫り崖から転落死させた疑いが強まり、警察は現場検証を行うとともに、来週にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。現場検証は、沖縄県恩納村の観光地・万座毛で先月に続いて行われ、捜査員が崖に人形を置いて当時の状況を再現し、海に転落した時の様子などを動画で撮影しました。尼崎市の角田美代子元被告(64)は、岡山県の海から遺体で見つかった男性に対する殺人などの疑いで親族7人とともに逮捕された後、去年12月、警察の留置場で自殺しました。男性の兄で、元被告の義理の妹の夫の角田久芳さん(当時51)は、8年前、元被告らと訪れた万座毛で崖下の海に転落して死亡し、警察は、元被告の親族の説明を受けて事故死と判断していました。しかし、その後の捜査で一部の親族が「久芳さんは自殺に追い込まれた」と供述したことから捜査を進めた結果、元被告の親族6人が、自殺を迫って転落死させた疑いが強まり、来週にも殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。久芳さんは、元被告らが集団生活していたマンションを所有していたほか、転落死のあと生命保険少なくとも6000万円が妻に支払われたということで、警察は保険金をだまし取った疑いでも捜査を進めています。
(NHKローカルwebニュースより<811mailto〜「援用」)
>takuya(t)さん:なお、(>>875)の最高裁「 決定 」について、法学セミナー本年五月号にて、立命館大学の本田稔先生が、 判旨に反対 とする評釈をまとめておられます(刑法50条.....事後的併合罪.....の技術解釈、という論点です)(>>572)
ttp://www.nippyo.co.jp/blog_housemi/backnumber/back_hanrei#keihou
裁判所名 大阪地方裁判所.本 庁.第15刑事部
日時・場所 2013年05月21日 午後4時0分 ’本’館南側玄関前
事件名 勾留理由開示請求事件{威力業務妨害「被告」(ひこく)事件}・平成25年(む)第1515号
備 考 <抽 選>当日,午後3時45分から午後4時00分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午後4時15分(本館6階604号)です。
裁判所名 大阪’高等’裁判所 第6刑事部
日時・場所 2013年05月15日 午後1時35分 別館南側玄関前
事件名 強要 平成25年(う)第174号
備考 <抽選>当日午後1時25分から午後1時35分までに上記場所に並ばれた方を対象に抽選券を交付します。(開廷時刻:午後2時00分 本館10階1003号法廷)
裁判所名 大阪’高等’裁判所 第6刑事部
日時・場所 2013年05月15日 午前10時5分 別館南側玄関前
事件名 強要 平成25年(う)第173号
備考 <抽選>当日午前9時55分から午前10時05分までに上記場所に並ばれた方を対象に抽選券を交付します。(開廷時刻:午前10時30分 本館10階1003号法廷)
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