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雑談
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>>管理人様:この3月は、後・半、とりわけ【超】多忙.との事で、((>>867))未更新についても、わざわざ、丁寧なEメイルでの御説明、感謝ゐたしております。
<< forall 早速4月1日付の裁判所人事がe-hoki式電子掲載されましたttp://www.e-hoki.com/affairs/432.html?hb=1 。 なお、「 個別の 」論 点については、今 回の参考情報.書き込みにて、 そ・の・都・度、必要なる箇 所にて、指摘さしていたゞきました 。
>笑月さま( 改 ):なお、Eメイルと一部重複承知.でとくに大切なポイントを「 一括 」先行.して掲げておくと、①最高裁HP「更新」による今村「元」被告人の「確定」決 定.電子告示,②鈴木武被告人や永井被告人案件ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/yotei_2.html での「 被害者参加人独・自・の、死刑求刑 」を、われわれ【社会が】ドノヨウニ受け止めていくのか(≒ <<113〜127),
③最近の選挙無効判決...あくまでも「下・級・審・の」しかも広島高裁「内」での「 単発 」判決.現 象に「 過ぎない 」が.......などで、「ミンジ裁判も、亦、裁判である」ことに思いをゐたす時,ttp://www.geocities.jp/waramoon2000/bou_index.html ⇒【本】コンテンツでの【最高裁】ミンジ傍聴記「処理」というのは、「 おおいに 」参考になるだろう、と「 改めて 」本掲示板で強調してをきたいと存じ上げます。。
★ttp://www.bsfuji.tv/primenews/movie/index.html?d130326_0 ⇒どう、贔屓目にみても、岡田カツヤ「最高顧問」氏( @民主党 )の見解には、説得力が足りない気がしますネ
>takuyaさんなど:後記.で 具体的.引用したように、(>>811)<805.については、時事通信の記事ソレ自体は、「 結果としては 」最高裁の決定文を「 正しく 」反映はしていない、ということがハッキリしました。これは【確定】情報ですね。。
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*平成23年(あ)第494号 住居侵入,強盗殺人 刑事上告事件・平成24年12月17日 第三小法廷決 定
【原審裁判所名 大阪高 等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日 平成23年02月24日 判示事項 強盗殺人事件等に関する無期懲役の確定裁判のある被告人が,同事件の13日後に犯した被殺者1名の住居侵入,強盗殺人の事案( 確定裁判の余罪 )につき,無期懲役の量 刑が維 持された事 例
○.参照法条 刑法9条,刑法50条ttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#050 ,刑法240条,刑訴法411条2号 】
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82952&hanreiKbn=02
主 文
本件上告を棄却する。
理 由 抜 粋.......
>【検察官の】上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。( 途中省略 )男性店主を殺害し金品を強奪する強盗殺人事件(以下「前件」ともいう。)を犯した被告人が,更に現金を強奪しようと企て,その13日後b区内の薬局に侵入した上,当時84歳の女性店主に暴行を加えたところ,【激しく抵抗された】ことから,こ の 際殺害して現金を強奪しようと決 意し,( 途中省略 )僅か13日前に本件と同様の強盗殺人事件を犯しながら,再び強盗殺人に及んでいる点である。
>【判旨部分な ど】前件等の確定裁判の余 罪である本件の量刑判断に当たっては,( 途中省略 )なお犯行に至る重要な経緯等として考慮することは【当然に許される】のであって,本件は,上記のような犯行に至る経緯等に加え,落ち度のない被害者が殺害された結果の重大性等に照らせば,犯情が甚だ悪く,殺害された被害者が1名であっても,死刑の選択が検討されてしかるべ き事 案である。他 方,( 途中省略 )殺害については,【被害者の抵抗を受けて とっさに】殺害を決 意して敢 行されたものであって,当初からの計画性が認められないこと,また,被告人は前件等につき無期懲役に処せられ,その服役を通じて更生の兆しが見られ,矯正可能性がないとはいえないこと,不十分な点があるとはいえ,自己の刑事責任と向き合い,反省しようという姿勢がうかがえることなどの事情が認められる。【死刑が窮極の刑罰である】ことなどにも照らせば,これらの事情を考慮し,なお死刑を選択することには【ちゅうちょを覚える】として無期懲役を選択した第1審判決を是認した原判決( 途中省略 )破棄しなければ著・し・く正義に反するとまでは認められな い。よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全 員 一 致の意見で,主文のとおり決 定する。( 裁判長裁判官 大谷剛彦 裁判官 田原睦夫 裁判官 岡部喜代子 裁判官寺田逸郎 裁判官 大橋正春 )
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