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●うその自白のつくられかた

2報道判決:2012/03/16(金) 14:15:46 ID:o3ekn3kk0
(つづき)つぎに、次に控えるところの検事や裁判所の姿勢が問われるのですが、
まず基本警察のいうことをほとんど鵜呑みにします。つまり、どんな供述があろうが、証拠がでようが(
基本、被疑者に有利な証拠は隠されたり、採用されることは一切ありません。
結局どうなるかといいますと、有罪になることがほとんど決まっています。ほんとに
不自然な訴えでも「不合理ではあるが、信用に足りうる」などという、筋の通らない
論理で有罪が判定されることも多くあります。
なぜなら「警察官。検察官。裁判官」は「官」仲間だから、お互いに異をとなえないように
なっているようです。
そうなると、有罪のなかでのことにはなから決まっているのですが、。そこで言われるのは
「否認している」と、「反省がない」と見られ、有罪の判決が容赦なくなるのです。
そこで、反省を見せるために、すこし事実を曲げてあったかもしれない、すみませんでしたとなるのです。


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