[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
民法で質問
221
:
きぬまる
:2003/06/26(木) 16:02
昨日、書き込んだ後に気づきました。
私の書き込み間違いです。
「解除権消滅」ではなく、「目的物がなくなっても、取消権は消滅しない。解除権との違いに注意」でした。
勝手に、解除権が消滅するのだと解釈してしまってました。
それを、何もなしに指摘してくださったまりもさん、すごいです。
ぽあろさんも混乱させてしまって申し訳ありませんでした。
お手数をおかけしました。
ありがとうございました。
222
:
まりも
:2003/06/27(金) 05:41
きぬまるさん
ああよかったです!
にしても、行書では、548条自体重要条文ではないと思います。
わたしは司法の勉強してるんですけど、
予備校で、548条は知っておきましょくらいな重要度でした(ABCDのBランク)。
ましてや、548条を類推適用して制限能力者の相手方を保護しうるか?という論点は、
司法試験でもカバーするかどうか?くらいの細かいものだと思います。
わたしのもってる参考書類には記載ありませんでした(汗)
行書では、解除のメイン条文のみ出題されてるようなんで、
覚えたりしなくていいと思いますが…(汗)
223
:
まりも
:2003/06/27(金) 06:18
↑…って、わたしが思うだけで、
ホントのところはわかりません。
えらそうなこと言っちゃってごめんなさい(汗)
224
:
ぽあろ
:2003/06/27(金) 06:57
おはようございます。
>まりもさん
ご指摘のとおり、548条はさほど(試験対策としては)重要ではないようです。
入門・基礎クラスの教科書や講座でも、「こういう規定がありますよ」ぐらいで条文を細かく説明することはないようです。
司法試験では事例問題で出ているようですが、制限能力者とのカラミはでてこないようですね。
225
:
まりも
:2003/06/27(金) 12:43
ぽあろさん
いつもお世話になってます(^^ゞ
またまた、ああよかった!
行書の民法は、
過去に出題されたことのある条文とそのまわりの条文の、
ストレートな意味をきちんと勉強すればいいんですよね?
あんまり、こういう場合は…?とか、
解釈論まで深入りしないですよね?
二重譲渡の場合に詐害行為取消できるか?
の論点が出題されましたが、
あの問題は、Lの出る順では★3つ(難)扱いでした。
司法では、論文試験にズバリ出題されたこともある重要論点ですが。
基本的には条文そのままをきちんと勉強するスタイルで行書は十分ですよね?
226
:
きぬまる
:2003/06/27(金) 13:39
まりもさん、ぽあろさん
あー。よかった。
いらぬところを考えすぎてたんですね。
他にもいっぱいいっぱい覚えることがあるのに、「なんでだろ〜」って思うとついつい足踏みしてしまって、みなさんの大切な時間を頂戴することになってしまいました。
まりもさんもぽあろさんも、とっても難しい勉強をされてるんですね。
私なんて、わからないことだらけなので、尊敬の眼差しでお二人を見つめるしか出来ません。
いつの日か、お二人に追いつくことを新たに目標にします。
227
:
ぽあろ
:2003/06/27(金) 17:33
>まりもさん
お世話になってますm(__)m 御期待はありがたいですが、30オトコにはプレッシャーです(汗)
行書の民法は極めたわけではないですし(^_^;)、私の場合ナメてかかるとまたコケると思うので用心してます。(;^_^A
ただ過去問を見る限り、選択肢を全部目を通さないと正解が出ない出題形式なので、「浅く広くよく出るところを」がよいのかもしれません。
Lの出る順は、見ていて「そーかなぁ、★2つにしては難しいなぁ」と思うことがあります…(勉強不足か?(^^ゞ)。
あと、解釈は学説より判例に沿うのがいいかもしれませんね。
>きぬまるさん
私より、まりもさんを目標になさったほうが…(汗)。私はただの道楽者の30オトコでして…(大汗)。
足踏みすることは決して悪いことではないですよ。「なんでだろう」は大切なことだと思います。
ただ、「なんでだろう?」も増えすぎて先に進まなくなって、そのために途中で挫折…ではつらいですよね。
とある予備校の先生が、「教科書を読むときは、じっくり読むところと、さっと流すところの判断が必要です。それが出来ると本の厚さも気になりません」と言ってます。
しっかり覚えるのは大切ですが、無理をしないでくださいね。
……あ、自分のこと忘れてた。( ̄_ ̄;) それでは。
228
:
まりも
:2003/06/28(土) 07:18
今から眠りにつきますまりもです(-_-)zz
ぽあろさん
いつも親切かつ丁寧なレスありがとうございます!
行書は、「よく出るところを広く浅く」成る程です。
わたしは、反復継続、弱点対策が足りず、
思いっきりわかってなかったり忘れてる箇所があるので、
なんとかそのような箇所をなくしていけるように
頑張りたいです。
きぬまるさんへ
わたしは、きぬまるさんの過去レス等を
よく参考にさせて頂いてます〜。
有難うございますm(__)m
わたしはある程度参考書類もってるんで、
これからも情報を分かち合えたらいいなと思ってます♪
229
:
きぬまる
:2003/06/28(土) 12:15
ぽあろさん、まりもさん
あったかなアドバイスありがとうございます。
もう、下げた頭が上げられないくらい感謝してます。(マジで)
ここのところ、日常生活を含めしないといけないことが多くて、
時間がない時間がないって思ってましたが、
要点を絞り込んで、効率的に勉強が進むように努力します。
ではでは
230
:
侍バンババン
:2003/06/28(土) 21:32
「連帯債務」を勉強していたら読めない漢字が出てきました。
出○が読めません。
どんな読み方をするのでしょうか?
○の中の漢字は「損」という字に似ていますが右上の口の下が(月)になってます。
よろしくお願いします。
231
:
侍バンババン
:2003/06/28(土) 21:34
230の続きですが、漢字の意味は「経済的利益」らしいです。
232
:
侍バンババン
:2003/06/28(土) 21:40
もう一つ教えてください。
「不真性連帯債務」という法律は私が勉強しているテキストには載ってません。
これも行政書士の試験範囲になるのでしょうか?
233
:
まりも
:2003/06/28(土) 23:09
はじめまして!
出捐は「しゅつえん」とよみます。
意味は、経済的負担をすること、ぶっちゃけていえば、出費することです。
234
:
まりも
:2003/06/28(土) 23:21
不真正連帯債務は、
民法に規定がなく、
解釈上認められる債務関係です。
いま行政書士六法をひらいていますが、
不真正連帯債務が問題となる条文の過去問には、
記載ないようです。
「うかるぞ」もざっと確認したところ、
記載ないようです。はい。
235
:
ぽあろ
:2003/06/29(日) 08:04
おはようございます。
>侍バンババンさん
はじめまして。まりもさんの追加として…。
不真正連帯債務ですが、これは715条の「使用者の責任」を六法で確認して、具体例として押さえておくのがよいかと思います。
236
:
侍バンババン
:2003/06/29(日) 13:04
>>233
>>244
まりもさん どうもありがとうございます。
参考書を読んでいても漢字を読めなければ理解力が半減しますからね ^^
「不真性連帯債務」は「うかるぞ」にも載ってないんですね。少し安心しました。
>>235
ぽあろさん どうもありがとうございます。
wセミナーの「行政書士Succes」8月号の民法合格道場コーナーを読んでいたところ、初めてこの不真性連帯債務という言葉を目にしてあわてました(汗)。
これからもよろしくお願いします。
237
:
こうー
:2003/07/02(水) 00:24
今晩は。
民法511条の「支払差止債権を受働債権とする相殺の制限」について質問です。
私、国語力がないのでイマイチこの条文の意味がわからないんですが、正直言いまして「第三債務者」て、どういう人を指し、またどういう時に出てくるのでしょうか?具体的に相殺をイメージしてみてもピンときません。どなたか救いの手を差し伸べて下さい。お願います。
238
:
稲城市での開業者
:2003/07/02(水) 07:05
第三債務者のイメージとしては、家を有料で借りている人を考えてください。
借家人は貸主(大家)に賃料を払う義務(債務)があるため、貸主に対しては
債務者であり、貸主は借家人から賃料を受け取る権利を有するため、借家人に対しては債権者
ては債権者です。ここで大家が金融機関(銀行が典型例)から借金をしているとすれば、大家は銀行に対しては債務者、銀行は大家に対しては債権者となります。
いま、銀行から大家の借家人をみたとき、借家人は銀行の第三債務者ということになります。相殺については、待て、次号(朝食の準備がありますので。)。
239
:
稲城市の開業者
:2003/07/02(水) 09:43
238号の続きです(237号の方あて、回答)。
511条では、債権者が(債務者の第三債務者に対して有する)債権を差し押さえた後に、第三債務者が債務者に対して(差押ののちに獲得した債権のことです)有する債権をもっては
相殺できないことを規定しています。では、その反対解釈として、差押前に取得した債権による相殺ならば、第三債務者は差押権者に対抗できるのでしょうか。
昭和39年12月23日最高裁大法廷判決を昭和45年6月24日最高裁大法廷判決は変更し、できる としました(無制限説)。
ある会社は銀行(親和銀行でしたか)に定期預金などの口座を開設していました。ところが源泉所得税などの滞納があったため、国はこの定期預金などの債権を差し押さえ、この旨を銀行に通知し、支払いを銀行に求めましたが、銀行は、差し押さえ前に当該会社あて手形貸付債権を有しており、国からの通知の数日後
、手形金貸付債権を自働債権とする相殺の意思表示を会社あてにおこないました。国からの支払請求は、相殺を主張して拒絶。
銀行の主張を第二審および最高裁は認めました。
ここでは、国が債権者、会社が債務者、銀行が第三債務者ということになります。簡易決済、公平、および相殺の担保的機能ということがいわれますが、
相殺に対する期待を重視している、ということでしょうか。差押時に受働債権のみ弁済期にある場合、自身の債務は遅滞を続けておいて将来自働債権の弁済期が到来したならば相殺しようという期待にすぎないのではないか、との批判があります。
奥田昌道名誉教授著『債権総論〔増補版〕』(悠々社)および錦織成史教授の授業の記憶、辻正美教授の授業のノートおよびプリントを中心に考えてみました。
240
:
こうー
:2003/07/02(水) 23:42
>稲城市の開業者さん
ご回答ありがとうございます。イメージのつかみやすい例をあげていただいて助かりました。これで第三債務者の意味が理解できました。
しかし、その昭和45年の判例は興味がわきますね。読んでるだけで緊張感がでてきます。
でも、僕は3回読んで銀行が第三債務者になるということがようやく分かったレベルなので、これからは1回で理解できるように頑張ります。
本当にありがとうございました。
241
:
りりー
:2003/07/06(日) 17:26
こうーさんに続き、「相殺」で質問です。
「同時履行の抗弁権の付着する債権についてはこれを自動債権として相殺することができない」
(判例・過去問平成8年31問、平成11年31問)
図で書いて考えているとごちゃごちゃしてきました。(涙)
例えば、売買契約に置き換えて考えると(口語民法第534条より)
「売主は代金の支払いがない限り商品を引き渡す必要はないし、飼い主は商品の引渡しがない限り代金を支払う必要はないというように互いにこのような主張ができることを同時履行の抗弁権という。」
ということは、これに対する全然別の債権があって(別の金銭債権)これと、この同時履行の抗弁権つきの債権との相殺は自動債権(自分から言いだしっぺとなる債権)として禁止・・・ということですか?
どなたか良い具体例があれば、教えてください。
242
:
りりー
:2003/07/06(日) 17:27
>>241
すみません、「飼い主」→「買主」です。
243
:
FK
:2003/07/06(日) 19:35
>>241
例えば、XがYに売買契約による品物の引渡し義務を負って
いた。YはXに代金支払義務を負っている。Yの代金支払は品物の
受領と同時での履行を主張できる。つまりYの同時履行の抗弁権が
付着したXの債権です。このXの代金債権を自動債権として、XとYが
別個に結んだ売買と関係ない、金銭消費貸借契約のYの貸金債権と相殺
すればどうでしょう?もし相殺が可能であれば、Yは理由なく、売買契約
での同時履行の抗弁権を失うことになります。
だから、判例は相殺を禁止したのではないでしょうか?
244
:
FK
:2003/07/06(日) 19:42
>>241
図解しました。
1.売買契約(※両債権債務は同時履行の抗弁可能)
X(引渡債務者)- Y(引渡債権者)
(代金債権者)- (代金債務者)
2.金銭消費貸借契約
X(債務者) - Y(債権者)
ここで Xが1.のXの代金債権(自動債権)で 2.のYが持つ債権を
相殺すると、1.のYの同時履行の抗弁権が奪われるので、相殺禁止。
245
:
稲城市の開業者
:2003/07/06(日) 21:24
あくまでも、抗弁権つきの(同時履行の抗弁権に限らないですが)債権を
自働債権(誤字に注意)として相殺することが不可という大審院以来の判例理論ですので
私も復習したいと思います。理由なく抗弁権を奪うべきでないと考えますので、当職は、判例支持の立場です。
246
:
りりー
:2003/07/07(月) 21:23
FKさん
図解までして頂きましてありがとうございました。
ということはYさんは「代金を払うから家の引渡しをしてくれよ〜。」と言えなくなるということですね。
それは困るので、Xさんからの相殺は禁止。Yさんからは、本人がそういっているならば良いから相殺できるんですね。
どうもありがとうございます。
稲城市の開業者さん
はじめまして。ありがとうゴザイマス。
自働債権、誤字に気をつけます。見直しが足りませんね。反省・・・。
247
:
FK
:2003/07/07(月) 23:39
>>246
今晩は。今帰って参りました。
りりーさんのご理解で基本的にはいいのですが、
「代金を払うから家の引渡しをしてくれよ〜。」は、
同時履行の抗弁権の付着なので、「引渡しまで、代金を払わないよ〜。」
ですね。細かくてすいません。(^^ゞ
248
:
りりー
:2003/07/08(火) 20:11
FKさん、いえいえ、全くその通りですね。
ご指摘ありがとうございました。
ノートにしっかり書きました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
249
:
りりー
:2003/07/09(水) 19:29
・・・すみません、またまた登場させてください。
今更ながらまたまた過去問からの質問です。
相続人が放棄をした後に相続財産の一部を私的に消費した場合には、当該相続人は常に単純承認をしたものとみなされる。
(平成11年32問)
答え ×。条文そのままの問題なんです。
原則:単純承認をしたものとみなされる。←これは理解できます。
但し書き以下がよくわかりません。
その相続人が放棄した事によって相続人となった者が承認をしたあとはこの限りではない。
りりーの例(口語民法を参考に条文に当てはめてたとえてみました)
Aさんが死亡。Aさんの子供Bが相続放棄したため、Aさんの親Cが相続人となった場合。
Cが承認をした後にされたものであるときは、放棄をしたBを単純承認したものとして取り扱うことはない。
Cの財産が減ってしまうのを防ぐためってことですかね?
250
:
FK
:2003/07/09(水) 22:49
>>249
「Cの財産が減ってしまうのを防ぐためってことですかね?」
→「減ってしまう」それもあると思います。
抽象的にいうと、この場合、Bに単純承認が擬制されると(単純承認
としてみなされると)Cの期待に反してCの相続権が害されますし、
Aの債権者は、相続を承認したCに対して主張できればその保護として
足りる、と書いています。(伊藤真「親族相続」214頁弘文堂)
具体的に考えますと、相続人であるCが承認しているのですから、その
局面で法が無理やりBに単純承認をさせても、Cの相続分が害されるので、
合理的ではないでしょう、というものだと思います。
当該制度趣旨は、背信行為があるのだから限定承認のメリットは受けさせません
という公平概念からの発想ですので、Cが承認している場合に、あえてCの
相続分を害してまでBに単純承認させる必要は、ないというものだと思います。
急いで書きましたので、分かりにくければすいません。
251
:
FK
:2003/07/09(水) 22:57
>>250
下から4行目「当該制度趣旨」を「当該条文の制度趣旨」にして
下さい。ごめんなさい。条文の柱書の制度趣旨、という意味です。
252
:
FK
:2003/07/09(水) 23:05
>>250
すいません。更に誤り。
下から4行目「限定承認のメリットは」を
「限定承認や放棄のメリットは」にして下さい。
やっぱり、急いで書くとだめですね。
ごめんなさい。
253
:
りりー
:2003/07/10(木) 21:47
FKさん、ありがとうございます。
ご説明していただいたのをプリントアウトして、考えて見ます。
すみません、今バイトから帰宅して考える能力がないので
明日またお返事します。
まずはお礼まで。
254
:
野武士
:2003/07/11(金) 09:06
>>253
リリーさんへ
民法921条の趣旨をよく考えて欲しいのですが、相続人が「限定承認」や「放棄」をしたと言っても、実はその相続人が、財産の一部を使った、あるいは売買したということがあると、当初「限定承認」や「放棄」をしたといっても、自分でその財産の一部を使ったのだから、それは限定承認や放棄ではなく、単純承認したとみなしますよ。すなわち、債務の方も相続したということですからね。ということになるのです。
それを踏まえての但し書きです。
>>249
の例で言えば、921条3項から、当初相続人であったBは放棄をしたといっても実は、その財産を使っていた。ならば、それは単純承認になるのか・・
答えはNOですよね。Bの放棄によってCが相続人となりCは承認しているからです。
もしもAさんに借金があった場合、債権者はCさんに、請求することになります。
これがBの行為によってBが単純承認したとはみなされないということです。
Bは相続人ではなく、Cが相続人なのです。
その代わり、Bは自分の財産でもないものを使ったのですから、Cからの賠償責任を免れることはないですね。
多分、Bは相続人でもないのに勝手に財産を処分して、何もないのか?というところで疑問になったのだと思います。
他人の財産を私的に使う。刑法上も民法上でも罪に問われると思います。
ではでは。
255
:
りりー
:2003/07/12(土) 01:08
FKさん
遅くなりました。本当にありがとうございました。なんとか理解できました。
野武士さん
ありがとうございます。
>もしもAさんに借金があった場合、債権者はCさんに、請求することになります。
>これがBの行為によってBが単純承認したとはみなされないということです。
そうですよね。なるほど、なるほど・・・。
自分で気づけばいい論点をいつもこうやって丁寧に説明してくださるので本当にありがたいです。
FKさん、野武士さん
どうもありがとうございました。
256
:
野武士
:2003/07/12(土) 13:00
>>255
リリーさんへ
FKさんには深く感謝して下さいね。
同じ受験生ですから。
民法で悩んだら、民法の各条文は誰を保護しようとしているのかを考えて下さい。
条文の丸暗記では対応できません。
常に立法趣旨を考えるのです。
Aさん、Bさん、Cさん。場合によってはDさんも。
さて、誰が一番かわいそうかな?
こうして法的思考を養いながら勉強していくのです。
ではでは。
257
:
FK
:2003/07/12(土) 16:06
>>255
リリー様
>>256
野武士様
皆様
自分にとって、ご質問に回答することは非常に勉強になるのです。
民法に限らず、他科目でも、結構です。(分かる範囲ですが。(^^ゞ
今日は大変蒸し暑く、金曜日までの仕事の余波でダレております。
今日でしたら何かご質問があれば、すぐ参考書を調べて書き込み可です。
ずっとパソコンの前にはいませんが、18時には見ます。
(平日は帰宅の関係で23時位になってしまいます。)宜しくお願い致します。
258
:
FK
:2003/07/12(土) 16:26
>>256
失礼しました、野武士様が私に質問っていうのはないですね。
野武士様が師匠、指導者の立場でいていただけるので、私も安心して
回答ができるのです。野武士様、これからもご指導、お願い致します。
259
:
りりー
:2003/07/12(土) 18:27
FKさん、この相続の問題、そして同時履行の抗弁権の問題、本当にありがとうございました。
深く感謝しています。ほんとに・・・。
こんな小娘(ムスメではないですが)の質問に優しくお答えくださり、ありがとうございます。
また、助けていただく事があると思いますので、どうぞよろしくお願いします。
260
:
MARCO
:2003/07/16(水) 22:02
とてもシンプルな事なんだと自分でも思うんですが、調べ始めると深みに
ハマってこんがらがってる自分がいるので、書き込みに来ました。
法律行為の取消しについて、追認は、取消し情況のなくなった「後」でなくて
はなりませんよね。
取消し情況のなくなる「前」が無効で、なくなった「後」だと、追認が効果を
持つという具体例が自分の中で、見つけられず、条文そのまま暗記状態です。
何かいい具体例、皆さん持ってませんか?
261
:
野武士
:2003/07/16(水) 22:57
>>260
MARCOさんへ
民法123条ですね。
未成年者→成年
制限能力者→宣告取消
詐欺・強迫を受けている者→詐欺・強迫を受けなくなった時
等が考えられます。
口語民法を読むと、何を追認するかもわからずに追認するなどということは、あり得ないと書かれています。
民法の具体事例をできるだけ、わかりやすく知るためにも、受験対策本ではありませんが、口語民法は必要ですよ。
ではでは。
263
:
まりも
:2003/07/16(水) 23:16
MARCOさん♪
こんにちは。毎日の勉強報告、
スゴイな〜と思いながら拝見しています♪
取消の原因の情況止みたる…の具体例ですが、
わたしは未成年者、制限能力者をイメージします。
MARCOさんが未成年17才のときに、
ご両親に内緒で車を買いました。
MARCOさんがまだ未成年19才のとき…取消の原因たる情況止む前だから
MARCOさん自身は追認不可
MARCOさんが成人したら…取消の原因たる情況止みたる後だから
MARCOさん自身は追認可
こんな具体例でいかがでしょう?
264
:
MARCO
:2003/07/17(木) 08:31
野武士さん、まりもさん
お付き合いくださってありがとうございます(感謝感謝)
未成年者、制限能力者の例。フムフム。これは、分かりやすいです。
詐欺、脅迫の場合なんですが。
>口語民法を読むと、何を追認するかもわからずに追認するなどということは、あり得ないと書かれています。
ということは、例えば、詐欺により契約してしまった場合、その詐欺に気付いた
ら、それは、「―情況が止んだ」ことになるんですね。
・・・。私の日本語のセンスだと、その契約がちゃんと取消されられるまで、「―
情況が止んでいない」でした・・・。
それと、この124条と19条2項の関係なんですが、法定代理人又は保佐人や補助人
が追認をする場合は、「―情況の止みたる前」の追認がOKということになるんで
しょうか?
・・・やっぱり口語民法必要ですね。
実は、S式入門民法1・2と、どちらを購入しようか迷ってここまで引っ張ってしま
ってました。
265
:
野武士★
:2003/07/17(木) 09:21
>>264
MARCOさんへ
取消権を誰がもっているのかを考えて下さい。
それは120条に記されています。
追認と言うのは、取り消すことができる行為を有効にさせるためですよね。
まず122条で誰が追認をすることができるかが書いてあります。
124条は、制限能力者本人、あるいは詐欺・強迫を受けた本人が追認する場合です。
同条3項を読むと、法定代理人等には適用されないとあります。
ご質問の件は124条と19条2項の比較ではなく、122条と124条の比較です。
未成年者が未成年者である間は、未成年者には追認権がない。
だから法定代理人に追認権を与えています。
「―情況の止みたる前」の追認がOKということになるんで
しょうか?というより、―情況の止みたる前には法定代理人でなければ追認できないということです。
一方、19条は、取り消すことができる行為の相手方からの催告に対して、
どうかということが書いてあります。
120条〜は取り消すことができる人側の保護規定ですが、19条は相手方の保護規定です。
ここを勘違いしないで下さい。
相手が制限能力者であったがために、いつ取り消しをされるかわからないという不安定な状況においておくことは
かわいそうだからです。
例
marco2世(未成年)「野武富士商会から車を買ったの」
marco 「まあ、あなたは未成年だから、乗り回して壊れたら取消せばいいわよ。お金も返ってくるし」
(121条により、現存利益のみを返さばよい。壊れた車を返せばよい。初めから無効となるので、野武士がもらっ たお金は全額返還)
野武士 「そらかなわんわぁ。お母さん、追認してくれまへんやろか?」
marco 「う〜。。。。」
未成年者との取引は、恐ろしくてできませんよね。
だから、買い物をする時には必ず保護者の氏名・印鑑を必要とする契約になってるでしょ。
同意権を求めているのです。
催告には、制限能力者が能力者になってから催告するパターンと、制限能力者のままである時に
その法定代理人等に対して催告する二つのパターンがありますので、よく勉強して下さい。
当然ですが、19条には詐欺・強迫をした人を保護するようなことは書いてありません。
保護する必要がありませんので、120条以降により、取消すか追認するかご本人の判断で、
詐欺をした人には何ら権利はありません。
ではでは。
266
:
MARCO
:2003/07/17(木) 10:50
野武士さん。
お忙しくしていらっしゃるのに、すみません。
そしてそして、おバカでごめんなさい。
野武士さんの解説で、ごちゃごちゃになっていた条文の文言が、やっと整理で
きました。
条文そのままの事なんですが、どうしても19条がついてまわっていたのと、
H6-27の肢4の解答と解説(取消し原因である情況がなくなる「前」にした追認は
無効である。)だけにとらわれてしまってました。
124条3項にちゃんと例外規定がありますね。(これも始めは誤解してました。)
>催告には、制限能力者が能力者になってから催告するパターンと、制限能力
>者のままである時にその法定代理人等に対して催告する二つのパターンがあ
>りますので、よく勉強して下さい。
ハイ、しっかり頭の中で整理します。
制限能力者→能力者に対して;本人に催告→確答なし=追認
制限能力者に対して;その法定代理人、保佐人、又は補助人に催告→確答なし=追認
被保佐人、被補助人に対して;それぞれ保佐人、補助人に追認してもらってこい、と催告→追認得られず=取消し
やっぱり口語民法必要だぁ〜〜〜。
早速、amazon.co.jpにGOです。
どうもありがとうございました。
267
:
たるばがん
:2003/07/24(木) 23:15
民法2日目での質問です。「代理」のところです。
基本書『うかるぞ』、六法は「必勝六法」を使っていますが、『代理権の消滅』に関して疑問に思ったところがありました。
『うかるぞ』(p.279)には「任意代理特有の消滅自由として、本人の破産や委任契約の終了がある(民111条)」とあり、その参照条文(民111条)を必勝六法で見たところ、こちらでは「本人の破産もしくは後見開始の審判を受けても代理権は消滅しない」と条文の下に赤字で書かれています。
要は、「本人の破産の場合、任意代理の代理権は消滅するかしないか」のところで判断が違うのです。これは『うかるぞ』の間違いでしょうか?
268
:
野武士
:2003/07/25(金) 10:12
>>267
たるばがんさんへ
任意代理という文言を「委任」として考えて下さい。
まず代理人とは、本人が有効な法律行為をできないためにありますよね。
ですから、本人が破産、後見開始の審判を受けて代理権が消滅するなら、代理の意味がありません。
それで、赤字で書かれている部分は、民法111条2項を指します。111条といっても1項ではなく2項です。
委任にかかわる代理権の消滅は委任の終了で消滅。
では委任は、どういうときに消滅するのか。
それは民法653条なのです。
委任の終了事由として委任者の破産がありますね。
これを任意代理特有の消滅事由としてあげていると思います。
(この場合、解除も消滅事由なのですけどね)
私がある人から、ある仕事について委任、すなわち代理権を付与されました。
その委任者が破産したとしたら、私は報酬をもらえません。(委任契約は原則は無償ですが特約にて有償に)。
よって、本人の死亡、破産を委任の終了事由として民法は定めています。
もちろん、これらは強行規定ではないので、異なる特約をすることも可能です。
(ここまで理解する必要はないかも)
民法111条は、本人の保護規定。
民法653条は、受任者の保護規定だと考えて下さい。
うかるぞ、そして、必勝六法とも、それぞれ言葉足らずだとは思いますが、
制度の趣旨を考えると、理解できると思います。
確かに、行政書士の民法を勉強しているだけでは、このへんのことは基本書には書いてないかもしれませんね。
六法に653条参照と記載して下さい。
それから民法111条1項1号の本人の死亡というのにも例外規定があります。
654条、655条です。
現在は代理のところを勉強されているようなので、再度、委任のところを勉強した時に、この代理について
復習してみて下さい。
ではでは。
269
:
野武士
:2003/07/25(金) 10:35
>>268
補足です
>まず代理人とは、本人が有効な法律行為をできないためにありますよね。
これですけど、誤解されていけないので補足します。
これは法定代理の場合の話です。
111条1項は法定代理・任意代理の共通の消滅事由が。
2項には任意代理特有の消滅事由が書いてあると思って下さい。
ではでは。
270
:
たるばがん
:2003/07/25(金) 11:36
分かりやすい説明ありがとうございました。
本当に、いろんな条文がからまって最終的な判断が下されるわけですね・・・・・・、ということを実感しました。
基本書をずっと読み続けても理解できないし、それでは過去問をやろうと手をつけると、出ている問題は複数のカテゴリーを勉強していないと解けないものもありますから、そこの兼ね合いがむずかしいですね。
で、民法スレなので、最後はこれで締めます。
やっぱり口語民法必要だぁ〜〜〜。
早速、amazon.co.jpにGOです。
どうもありがとうございました。
あれ、前にこんなコメントを見た気が・・・・・・。
271
:
野武士
:2003/07/25(金) 13:29
>>270
たるばがんさんへ
>>268
に誤りがありました。訂正します。(汗)
>それで、赤字で書かれている部分は、民法111条2項を指します。
>111条といっても1項ではなく2項です。
これは1項の間違えです。
任意代理特有の消滅自由として、本人の破産や委任契約の終了がある(民111条)というのが2項のことです。
すみませんでした。
ではでは。
272
:
たるばがん
:2003/07/26(土) 23:03
念のため来て見たところ、野武士さんの訂正の追加を拝見しました。(きてよかった)ご丁寧にありがとうございます。
民法に入ってからペースダウンしています。ほかの法令に比べて少ないスペースに舌足らずなものを詰め込んでる感じです。
民法4日目にして(あまり均等に勉強時間が取れなかったのもあるのですが)やっと物権を読み始めたところです。
焦らずやるしかありませんね。それでは。
273
:
りりー
:2003/08/10(日) 22:47
条文の解釈にコマってしまっているりりーです。
制限能力者の相手方の催告権のところです。問題を解いていていっつもどっちだったっけ〜と悩むところなんです。
どなたか、間違わないコツ?等あれば教えてください。
例えば、被保佐人の場合
被保佐人に催告した→取り消した
保佐人に催告した→追認した
なんかごちゃごちゃしているんです。(汗)
すみません、基本的なところで・・・。
今、未成年者と成年被後見人の場合は・・・と考えています。
274
:
MARCO
:2003/08/11(月) 01:50
りりーさん
地方自治法ではお世話になりました。
19条ですね。
これは私もややこしいなぁと思います。
私の場合は、下記のように整理してますよ。
基本は、催告者に、誰が直接「追認します」と発信するのかで判断します。
19条1項
これは、制限能力者が能力者になってからの催告についてだから、
発信者:能力者、催告についての確答ナシ=追認
19条2項
法定代理人や保佐人、補助人に対しての催告ですから、
発信者:能力者、催告についての確答ナシ=追認
19条4項
催告の相手は、保佐人、補助人というワンクッションをおいて、被保佐人、被補助人となっています。
直接催告者に発信するのは:被保佐人、被補助人、催告についての確答ナシ=取消し
つまり、催告にもかかわらず確答がない場合、
能力者=追認
制限能力者=取消し
と理解してます。
19条3項。これだけが例外です。
特別の方式が必要な時、その期間内にその方式踏んだ通知を発しない時=取消し
いかがでしょうか?
275
:
浪花のディカプリオ
:2003/08/11(月) 02:36
どもども。ディカです。
>>273
りりーさんへ
>>274
MARCOさんへ
制限能力者と取引した者の保護に関する条文(19条)ですね。
私もかつてつまづいた点ですので、ココよくわかりますです。
おそらくどういう「催告」をするかがハッキリしてないからわかりにくいんだろうなと思います。
まず条文をよーーく読んでくださいよ。
19条1項では、制限能力者が能力者になった後に、その本人に対して、、、
「・・(中略)・・その取消し得べき行為を追認するや否やを確答すべき旨を催告することを得・・・(以下略)」
2項は、制限能力者の法定代理人や後見人、保佐人、補助人に対して、1項と同様の催告ができるということですよね。
で3項を飛ばして、4項なんですけど
「被保佐人又は・・(中略)・・被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得べき旨を催告することを得・・・(以下略)」
2項をまとめますと、制限能力者Aと契約した人は、Aが能力者になっていない間は、1ヶ月以上の期限をつけて、その法定代理人や後見人、保佐人、補助人に対して「Aとの契約を追認するかどうか答えろや」と催告できるということです。
で、その答えが期限までにないと、その催告は追認されたとみなされるわけです。
ここまではよろしいですよね。
でもう一つは、制限能力者の中でも被保佐人と契約した人は、その被保佐人本人に対して「アンタの保佐人にその契約を追認するかどうかの答えをもらっておいで」と催告できるわけです。
で、その答えが期限までにないと、その催告は取り消されたとみなされるわけです。
(これは、被補助人に対しても同様です)
4項で被保佐人への催告のポイントは、被保佐人に対して直接追認を求めているというのではなくて、追認するかどうかの答えを、その保佐人からもらってくることを求めているという点です。
この1・2項と4項での催告の中身の違いがわかれば、なんとなく理解できるんじゃないでしょうか。
ちなみに未成年者・被後見人に対しては、追認するかどうかの答えを、その法定代理人または後見人からもらってくるよう催告は出来ません。
第4項に未成年者・被後見人が含まれていないことを見ればわかりますね。
276
:
きぬまる
:2003/08/11(月) 07:02
私、よく間違えるんですよ。(笑)
書き込みをして、指摘を受けて、気がつく。みたいな。。。
19条のところですよね。
私は、行為能力の差として覚えようとしてます。(←覚えてないのか!!)
①制限能力者が能力者となった場合に、相手方が本人に対して催告する場合。
②制限能力者の法定代理人に対して、相手方が催告する場合。
④被保佐人・被補助人で、直接本人に催告する場合。
①と②については、完全な行為能力が認められるので
「確答なし→追認」
イヤならイヤってハッキリ言えばいいじゃん!って感じ。
④は、被保佐人・被補助人には行為能力の制限があるので
「確答なし→取消」
何も言ってこないけど、本当に全部わかってるのかな?何も言わないからってこのまま有効にしてしまったら、もしわかってなかった時に悪いなー。
未成年や成年被後見人には直接催告してもダメなんですよね。
ある程度の行為能力を認めらている、被保佐人と被補助人については
本人に対して直接の催告も可能、ただしちょっぴり保護してあ・げ・る。
こんなんでどお?
間違ってたらビシッとチェックしてくださいませませ。(汗)
ではでは
277
:
書き書き侍
:2003/08/11(月) 11:02
りりーさんへ
Wセミナーというとこから出ているサクセスという雑誌の
2003年1月号にりりーさんが質問したようなことと
同じことが載っています(酒井先生の実況講義というコーナー)。
私はそれですんなり理解できました。もしお近くにでかい書店、
或いはWセミナーの購買があれば探してみてください。または、
Wセミナーに在庫があるか直接問い合わせてみるのもいいでしょう。
私は最初ココでその本文を書こうかと思ったのですが、無断転載は禁止
という理由から書くのを控えています。もし↑の方法でダメでしたら
メールしてください。個人間でメールで出す分には構わないと思うので。
278
:
りりー
:2003/08/11(月) 18:59
MARCOさん、きぬまるさん、ディカさん、書き書き侍さん
どうも、ありがとうございます。
皆さん、すごく丁寧に親切にわかりやすくご説明いただき、感激。
今、プリントアウト中。3枚にわたっております。
貴重なお勉強時間をジャマしてしまってごめんなさい。
今頑張って理解中です。・・・なんせすぐに理解できないオツムなもので(汗)
取り急ぎ、お礼まで。
279
:
りりー
:2003/08/11(月) 19:56
とりあえず、ノートにまとめ終了しました。
ディカさん流に「Aとの契約を追認するかどうか答えろや」
きぬまるさん流に「保護してあ・げ・る」とお色気ムンムンに記載しました。
これで間違わないであろう。
あと3項なんですが、監督人がいてその同意が必要な場合と監督人がいない場合ですが、
(問題にはあまりならないかと思われますが、この機会に・・・)
MARCOさんが記載してくださったように、
同意が必要な場合なのに、その通知を発しなかった→取消
これは理解できるんですが、逆に
同意が不要な場合→追認
これは、イヤならイヤっと言えばいいじゃん(←きぬまるさん流)でいいんでしょうか。
すみません・・・・。何度も何度も。
280
:
ぽあろ
:2003/08/11(月) 22:19
横から失礼しますm(__)m
>りりーさん
>同意が不要な場合→追認
これは、イヤならイヤっと言えばいいじゃん(←きぬまるさん流)でいいんでしょうか
極端なお話、それでいいと思います。で、付け加えるとすれば「イヤって言えるんだから、言えばみんな聞いてくれるよ」というところでしょう。
図にすると…、同意が不要か否か←→単独による追認行為ができるか否か
といったところでしょうか。
すから、例外として「行為能力は完全じゃないけど、同意権を認めよう」としたようです。
以上でよろしいでしょうか。ではこれにて。m(__)m
281
:
ぽあろ
:2003/08/11(月) 22:20
すいません、↑の「すから…したようです」は編集ミスです。(*- -)(*_ _)ペコ
282
:
MARCO
:2003/08/11(月) 22:41
おおぉぉ〜、賑わってますね。
各論が賑わってると、なんだかうれしいです。
りりーさん
すんません。
シンプルに、シンプルにと思って簡略したら、返って誤解を与えたかも?
大丈夫かなぁ。。。
ニュアンスは、まったくきぬまるさんと同じです。
それから、追記の件。同意が不要な場合→追認。
ぽあろさんのおっしゃる内容に私も同じです。
283
:
彩
:2003/08/12(火) 01:08
こんばんは・・・。皆さんお久しぶりです。
皆さんの活発な発言にはいつも勉強させてもらってますm(__)m
こんな私が書いていいものか、チョット勇気が要るのですが・・・。
勇気を出して・・(ドキドキ)。
野武士さんご推薦の「DAI−Xの合格レベル問題」の36番の解説に
追認とは取消権の放棄である(民法122条)とありました。
なので、一ヶ月以上の期間内にその「取り消すことが出来る行為」を催告したにもかかわらず、
その期間内に何の確答もしてこない。→ 取消権の放棄 = 追認。
と私は納得しちゃったんですけど・・・どうでしょう?
あの〜。それから・・・きぬまるさん・・。
>④被保佐人・被補助人で、直接本人に催告する場合。
>何も言ってこないけど、本当に全部わかってるのかな?何も言わないからってこのまま有効にしてしまったら、もしわかってなかった時に悪いなー。
って書いてはりますけど・・。えっと・・・ディカさんも書いておられますが
本人に直接催告しているのではなく、保佐人から追認をもらって来ることを求めているん思うのですが・・・。
私的には、「お母さんがええって言わはったらいいよ。聞いていで。」ってことだと思うのですが。
で、その後何も言ってこないってことは「お母さんはあかんって言わはってんやな(取消)」と
で、直接お母さんに聞いているのに一ヶ月過ぎても何も言ってこない場合は「私はちゃんと言ったのに、何も言ってこないあなたが悪い」
、よくある子供の会話を(強引に)置き換えて考えていたんですけどf^_^;。
「これって、未成年とその保護者ヤン」って突っ込まないでくださいね(笑)
それにこの条文は「制限能力者と取り引きした者を保護する」ものですので、
取り引きした相手方を中心に考えるのではないでしょうか?
あ〜!!きぬまるさん。私の勘違い(読み間違い?)だったら本当に本当にごめんなさい(大汗)
284
:
ぽあろ
:2003/08/12(火) 06:29
おはようございます。
>彩さん
いま、条文ほかで確認しました。うーん、彩さんのおっしゃってることが正解のようですね。私もツメが甘かったようです。ごめんなさい。<(_ _)>
ここは彩さんのご指摘通り、相手方を保護するのがこの規定の趣旨と思われます。ですから、被保佐人も被補助人も単独での追認はできず、保佐人、補助人の同意が必要のようです。
私のレスも訂正します。ご指摘ありがとうございました。それでは。
285
:
きぬまる
:2003/08/12(火) 09:31
彩さん
六法確認しました。
例のごとく私の勘違いです。私もツメが甘いです。(汗)
ありがとうございました。ペコ。
ではでは
286
:
MARCO
:2003/08/12(火) 11:23
彩さん、初めまして(ですよね?)。
MARCO@Michiganです。
彩さんの書き込みを読んで、迷宮入りしていました・・・。
何度も書き込みをしようと思ったんですけど、ちょっと様子を見てました。
というのも、きぬまるさんのおっしゃってた事と、彩さんのご指摘された部分は、私には、「同じことを言ってるじゃん・・・。」てなってたんです。
きぬまるさんご本人が、「勘違い」とおっしゃられてるので、って事は、私も勘違い??
りりーさ〜ん、混乱してないですか?大丈夫ですか?
私は、すでに、混乱気味です。。。。
そんなわけで、私の頭の中のまとめにちょっと付き合っていただけますか?
19条4項は、
「制限能力者と取引した相手方」が、被保佐人、被補助人を経由して、保佐人、補助人に催告を求めるという事ですよね?(これは、ディカさんもご指摘どおり。)
追認の判断は、保佐人、補助人がしているのであって、被保佐人、被補助人は、いわば伝書鳩のようなものなのかと思います。(そういう意味では、催告人は、直接被補佐人、被補助人とのやり取りをするわけです。)
そこで、きぬまるさんは「④被保佐人・被補助人で、直接本人に催告する場合。」表現されたんだと思ってました。
そして、最終的に保護されているのは、催告人です。(これ重要。)
ただ、介在する人間が「制限能力者」ですから、確答ナシ=追認とするのは、催告人にとってリスキーな感じがします。
このリスキーなイメージをきぬまるさん流に表現すれば、「(被保佐人および補助人は)何も言ってこないけど、本当に全部わかってるのかな?何も言わないからってこのまま有効にしてしまったら、もしわかってなかった時にヤバイなー。」って感じ・・・。
伝書鳩が、ちゃんと正しく機能くれない場合があるわけです。お手紙を落としてしまったり・・・。
ってこんな感じで理解してるんですけど、どうでしょ?→彩さん
りりーさんの「制限能力者の同意が不要な場合の追認について」のご質問。
私もぽあろさんに賛成したんですが、もう一度、慎重に考えてみることにしました。
そもそも、制限能力者が、法定代理人や保佐人または補助人の同意ナシで、できる法律行為は、取り消しが出来ないんじゃん?とふと思いました。
って事は、催告だぁ、追認だぁって話は、なくなるんじゃないでしょうか?
19条1項にもありますように、「(相手方は)その取消しうべき行為を追認するか否やを確答すべき旨を・・・」とありますから。
つまり、同意の不要な場合は、催告自体がありえないんじゃ・・・。
だって催告する側って、「簡単に取消されちゃ困る。」と分かるから(つまり取消しうべき行為と気付くから)催告という救済手段が使えるんですよね。
すみません。かなり自信ありません・・・。(そもそも日本語のセンスさえ、ない私・・・。)
もし間違っていましたら、どなたか、訂正してください。
287
:
きぬまる
:2003/08/12(火) 16:55
MARCOさん
あはは。パニクッてきました。(汗)
私が勘違いだと思ったのは「保佐人から追認を求めてくる」という部分が、自分のなかでニュアンスがかけてたと思ったからです。
思ったからです、というより、全くそこんとこ覚えてませんでした。(汗)
なのに、偶然にも意味が通ってしまったみたいで。
混乱させてしまいました。
ゴメンナサイです。
ちと、今レスをしっかり読めてなくて、先に復習をしてしまいたいので
また後でじっくり読んで、返信します。
ではでは
288
:
りりー
:2003/08/12(火) 20:23
ぽあろさん、MARCOちゃま、彩さん(お久しぶりです♪)、きぬまる様、レスありがとうございました。
本当にいつもいつも貴重なお勉強時間の邪魔をしてしまい、ごめんなさい。
みなさん、すごいお勉強されていますね。
レスを読んで、私の民法の甘さを感じました。皆様のレスをプリントアウトしてじっくり読んで、また戻ってきます。
289
:
りりー
:2003/08/12(火) 21:04
・・・・たぶん、このメンバーの中で、一番混乱度が高いのが私です。
うわ〜、皆様を、混乱させちゃってごめんなさい。\(◎o◎)/!
290
:
彩
:2003/08/12(火) 23:17
こんばんは。。。
や〜っと書き込みに来られました(ハァハァ)。こんな時間になってごめんなさい。
まずは、ぽあろさん。初めまして(ですよね?)
私の未熟な文章を理解して頂いて、また補足下さってありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
さて、MARCOさん。話に突然割り込んで混乱させてごめんなさい。
きぬまるさんの文章中にはどこにも「保佐人・補助人の追認を得る・・」というのが無かったので・・・「あれっ?追認は?」と思ったわけです。
でも、その辺りはきぬまるさんからレス頂いているようですね(^_^)。
>被保佐人、被補助人を経由して、保佐人、補助人に催告を求めるという事ですよね?
ここは、経由する。あるいは伝書鳩というわけではなく、被保佐人・被補助人に対して直接催告をしてますが、
それには「保佐人・補助人」からの追認を得た上でして下さい。と催告しているのではないでしょうか?
ぽあろさんのレスにもありますが、単独での追認ではなく保佐人の追認ももらって来てほしいと言うことだと思うのですが。
>「お母さんがええって言わはったらいいよ。聞いていで。」
もう少し補足するなら・・・「後であかんって言わはったらおばちゃんも困るし、ホンマにええのんか、お母さんに聞いてきてくれへん?」
MARCOさん、りりーさん。こんな感じで理解してもらえたでしょうか?
書けば書くほど、どんどん深みに填っていくような・・・よけいわからへんようになった?(涙)
私・・・まだまだ修行が足りません(T_T)。民法の森をもう一度彷徨ってきます。
でも、私にとっては良い勉強の機会を与えてもらいました。
また何かありましたら、ご指摘ご指導下さい。では今日はこの辺で・・m(__)m
291
:
MARCO
:2003/08/13(水) 00:00
彩さん
ありがとうございます。
感心、納得。そうなのかぁ。そういうニュアンスなのかぁ。
今、「伝書鳩」削除されました♪delete!!
良かった。勉強になりました。これからも各論にて鋭いご指摘、よろしくです。
りりーちゃま
私が混乱したのは、誰のせいでもございません。
というより、りりーさんが混乱してるのが心配ですぅ。
292
:
浪花のディカプリオ
:2003/08/13(水) 00:26
どもども。ディカです。
ありゃりゃ...? 19条についてはレスがいっぱいつき過ぎてワケがわからんようになってるみたいですね。
も一度まとめてみたいと思いますです。
制限能力者のやった法律行為は、原則として取り消すことができますよね。
従って、制限能力者と取引した人は、いつその取引を取り消されるかわからない不安な立場に置かれてしまいます。
そこで、制限能力者と取引した相手方の立場も考えてあげなアカンということで、19条において、追認か取消しかをはっきりさせるための催告権を、制限能力者と取引した相手方に与えたわけです。
でその際の催告には、、
①追認するかしないかをハッキリ答えなさいという催告
②保護者からの追認をもらってきなさいという催告
、、、の2種類があります。
①は「単独で追認できる人(=能力者)」に対してする催告であり、
②は「単独で追認できない人(=制限能力者)」に対してする催告です。
で、①の催告に対する確答がない場合、取引は「追認された」とみなされます。
また②の催告に対する確答がない場合、取引は「取消された」とみなされます。
②の場合、催告した相手が制限能力者ですから、黙ってるからといってそれを「追認をもらってきた」とみなすわけにはいきません。
民法では、制限能力者を手厚く保護する意味で当然なんですね。
従って「取消し」となるわけです。
>それには「保佐人・補助人」からの追認を得た上でして下さい。と催告しているのでは>ないでしょうか?
>ぽあろさんのレスにもありますが、単独での追認ではなく保佐人の追認ももらって来て>ほしいと言うことだと思うのですが。
これ↑は彩さんの見解ですけど、うーーん、違いますね、彩さん。
19条4項の条文をも一度よーーく読んでみて下さい。
「・・・その保佐人又は補助人の追認を得べき旨を催告することを得」となってますでしょ。
これは被保佐人に保護者からの追認を得た上でアンタ本人が追認するかどうか答えろってことを催告してるんじゃないですよ。
②の催告はMARCOさんがイメージされているように、制限能力者に伝書鳩の役目を求めているわけです。
しかしその伝書鳩の役目は、未成年者&被後見人には無理だけれども、被保佐人&被補助人なら遂行できるだろうということで、①に加えて②の催告権も取引した相手方に与えましょうというのが、19条4項の前半部分です。
も一度申し上げますね
19条4項の催告は、制限能力者(被保佐人&被補助人に限る)本人に対してするものであるということと、それはあくまで保護者から追認をもらってくるようにという催告であり、制限能力者本人に追認するかどうかの確答を求める催告ではないということです。
「制限能力者=単独で追認できない人」でありますから、制限能力者に追認するかどうかの確答を求めること事態おかしなことですからね。
293
:
彩
:2003/08/13(水) 07:51
おはようございます。
私も書いている間に段々こんがらがってきたようです(苦笑)
ディカさんご指摘ありがとうございました。
私も初めは、ディカさんやMARCOさんに同意していたのですが、
「被保佐人・被補助人って?」ともう一度六法で12条・14条の注解を読み直している間に深読みしてしまいました。
樹海に迷い混みそうなところを助けてもらいました(^_^;)
民法はこれだから・・・(苦笑)お騒がせしました〜。
では、また。今日も暑くなりそうです。頑張りましょ♪
294
:
MARCO
:2003/08/13(水) 07:57
ディカさん 彩さん
こんばんは。
お?ついさっき彩さんがいらしたみたいですね。
ディカさん、まとめて頂いてありがとうございます。
これで、頭がすっきりしそうです。
で、「ごみ箱」の「伝書鳩」から「元に戻す」で良いんですね。(クリック♪)
「お帰りっ!!伝書鳩っ☆」
295
:
リハおじさん
:2003/08/14(木) 19:15
お晩です。(宮城県式「こんばんわ」です)
株式会社A社と株式会社Bの社の代表取締役は同じX氏です。この
場合、A社とB社間において、契約締結者を同じX氏として取引契約書
を締結することが出来るのでしょうか。どなたかご存知の方がいらっし
ゃいましたらご教示ください。
296
:
リハおじさん
:2003/08/14(木) 19:18
間違いがありました。訂正です。
株式会社Bの社→株式会社B社です。
297
:
なかば
:2003/08/15(金) 06:38
リハおじさんさん・・・では変ですよね(笑)
僭越ですが リハおじさんと呼ばせていただきますね。
はじめまして。なかばと申します。
主にチーム2003スレに出没しています。
質問の件ですが、商法スレではなく民法スレへの質問であることを考えると
多分「自己契約になるんじゃないのー?」ということですよね?
結論からいいますと、これは問題無いと思います。
代表取締役は法人の手足(機関)だと考えれば、A社とB社は法人格的には「別人」ですし。
それに、商法の265条2項で「民法の108条は適用しません」と規定してありますから。
ただ、商法的に考えますと、A社とB社の契約は「利益相反行為」になると思いますので、
それぞれ「取締役会」の承認が必要になります。
まとめると「取締役会の承認を得ればOK。自己契約にはならない」ということですね。
こんな感じでよろしいでしょうか。分かりにくかったら、ごめんなさい。
各論スレに来るのは久しぶりなもので・・・。
今後ともよろしくお願いしますね。
298
:
リハおじさん
:2003/08/15(金) 07:25
なかばさんへ
ありがとうございます。なるほど、商法も絡んでいるのですね。
民法108条を読むと取締役会の承認を得れば双方代理も許される
、ということですね。
299
:
とのさん
:2003/08/17(日) 19:03
> 不法行為による損害賠償債務については、催告を待たず損害発生と同時に遅滞に陥るとするのが判例の立場である。<回答:〇>
> 質問:「遅滞に陥る」とはどういうことですか。よろしくお願いします
300
:
ニャンタロー
:2003/08/17(日) 19:16
民法を勉強していますが、よく分かりません(ーー;)、下記の問いはどういうことを言っているのですか?誰か助けてください。
抵当権は債務者及び抵当権設定者に対する関係ではその抵当権によって担保されている再建と同時でなければ事項により消滅はしない。
301
:
ニャンタロー
:2003/08/17(日) 19:18
間違い有り再建→債権です
302
:
ニャンタロー
:2003/08/17(日) 19:24
事項→時効です。おっちょこちょいです。ごめんなさい
303
:
ぽあろ
:2003/08/18(月) 19:33
ニャンタローさんはじめまして。ぽあろと申します。
>抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対する関係では、その抵当権によって担保されている債権と同時でなければ時効により消滅はしない。
↑は、民法396条「抵当権の消滅時効」の口語訳ですね。
(原文は六法をご覧下さい)
396条の趣旨(=規定を設けた理由)は、債権が消滅時効にかからない
のに、抵当権だけ消滅時効になった…ということを防ぐ意味があります。
抵当権は、債権を担保してもらう(代金を払ってもらうなど)ために目的物
(土地など)を担保に契約で成立させる権利(369条を見て下さいね(^^))
ですが、その債権が時効で消滅することは考えられますね。
ただ、債務者や抵当権設定者(自分の持ち物を抵当に入れた人)が債務を
履行しないのに、その抵当権が時効で消滅となると、債権者はいつまでも
債権を得られず、債務者は不当に義務を消滅させたことになります。
そこで、「自分のものを抵当に入れるまでしたのなら、やるべきことは
やってね」ということで、396条の規定が設けられたと考えられます。
これでよろしいでしょうかm(__)m
304
:
ぽあろ
:2003/08/18(月) 19:39
>とのさん様
「遅滞に陥る」とは「すでに履行が遅れている状態にある」ということです。
すなわち、「いますぐ債務などを履行すべき」ということです。
不法行為とは例えば、相手にケガを負わせたりすることですから、ケガを
させておいて、相手が「何とかしてくれよ」というまでいつまでも何も
しない…というのもおかしいですよね。
問題文の文章はそれを意図するものです。それではm(__)m
305
:
たかじん
:2003/08/20(水) 12:22
民法で苦しんでます。ここにきて法令の勉強の進みが足踏み状態です・・。
どなたか「表見代理」について簡単に解説していただけないでしょうか。
この代理行為ってそもそも禁止行為なんでしょうか。
306
:
きぬまる
:2003/08/20(水) 13:39
こんにちは。
たかじんさんへ
表見代理は私も良くわかってませんが、わかっているだろう範囲で解説(とまではいかないなー)してみます。
<表見代理>
〜成立要件〜
・本人との間に密接な関係があり、本人に何らかの帰責事由(落ち度)がある。
帰責事由とは
①代理権授与による表見代理(代理権を与えたと言っちゃった)
②代理権限の逸脱による表見代理
③代理権消滅後の表見代理
・相手方が善意無過失であること
その効果は、表見代理が成立する場合、代理権があったのと同じ効果があり、本人が責任を負う。
相手方が悪意だったり、有過失のときは本人は責任を負わない。
じゃ、相手方は表見代理が成立しなかったら泣き寝入り?
判例によると、相手方は表見代理を主張して本人の責任を問うことも出来るし、
無権代理を主張して無権代理人の責任を問うことも出来る、となってます。
ポイントとしては、無権代理は「自称、代理人」の行為であるのに対し、
表見代理は本人との間に何らかのつながりがある点。
それから、善意無過失の相手方につき責任を負うのが、
無権代理の場合、無権代理人であるのに対し、
表見代理の場合、本人が責任を負います。
これで、いいかしら。。。難しいです。(汗)
後は、民法に強い方にお任せします。
ではでは
307
:
たかじん
:2003/08/20(水) 16:59
きぬまるさん!。丁寧な解説いただき大変ありがとうございました。
少しだけ理解できた気がします。(きぬまるさんの解説は勿論判りやすいです。)
本当に民法って法用語が難解なのか、日本語表現が難解なのか判りませんが、
パズルみたいに俄かに理解できませんね!。ありがとうございました。
308
:
スーパーテック
:2003/08/31(日) 00:32
はじめまして、スーパーテックと申します。(自己紹介済み)
さて、物権に関して質問があるのですが、なぜ「滌除」の規定は、抵当権者
にとって負担なのでしょうか?
309
:
なかば
:2003/09/02(火) 09:52
スーパーテックさん、はじめまして。
なかばと申します。徹夜明けで、ちょっとハイになっております(笑)
なので、文法が変になっているところもあるかもしれませんが、
ご質問の件に関して簡単に説明させていただきますね。
簡単に説明しますと「滌除」が抵当権者にとって負担になる理由は、
抵当不動産の第三取得者が提示してきた金額で満足するか、
増額競売をするかの二者択一を迫られるからなんです。
この場合、第三取得者が「こんなものでどうですか?」と提示してくる金額は
第三取得者が任意に決められるので、被担保債権よりもずっと安い金額で
滌除を迫られる・・・ということも起こりうるわけです。
それで、抵当権者が「納得がいかない。あの土地を売ったらもっと高く売れるはずだ」と
判断したときは「それじゃあ、実際に売ってみましょう」ということになり、
第三取得者が提示した金額よりも10%以上高い金額で競売をしなければいけないんです。
て、万が一、買い手がつかなかったときは、抵当権者がその値段で買わなければいけない・・・と。
というわけで、滌除は抵当権者にとって負担になるというか、
非常にうっとうしい制度なわけです。
雑な説明でごめんなさいね。
分かりにくいところがあったら、また、ご質問ください。
では、失礼します。
310
:
ゆかりん
:2003/09/05(金) 22:04
こんばんは。質問よろしいでしょうか。可能な限り自分で調べたり考えてみたのですが
結局分かりませんでした。えーん。困った。どなたかご回答願います。。。
Q)Aは、BのAに対する債権が差し押さえられる前にAのBに対する債権を
取得していれば、両債権の弁済期の先後を問わず相殺することができる。
A)妥当である。
受働債権の差し押え前に自働債権を取得していれば、両債権の弁済期の前後を
問わず、相殺を主張できる(最判昭45.6.24)。なぜなら、相互に同種の債権を
有する当事者は、弁済期の先後を問わず自己の債権につき相手方に対する債務の
限度で確実に弁済されるという期待を持つのが通常であり、そのような相殺の
担保的機能を重視すべきだからである。それ故、本肢の場合、BのAに対する
債権(受働債権)が差し押さえられる前にAのBに対する債権(自働債権)を取得した
Aは、弁済期の先後を問わず相殺をすることができる。
>相互に同種の債権を有する当事者は、弁済期の先後を問わず自己の債権につき
相手方に対する債務の限度で確実に弁済されるという期待を持つのが通常であり
ここのとこがイマイチよく分かりません。どうして相手に対する債務の限度で
確実に弁済されるという期待を持つのが通常、なのー(. .)??。(と思っています)
事例とかが頭の中に全然浮かんでこないので分かりづらいです。
311
:
なかば
:2003/09/06(土) 01:19
はい。どうも。なかばです。
ご質問の件ですが、民法のわりと難しめの論点の一つです。
ですが、イメージ的には難しいものではありません。
ただ、解説の言いまわしが嫌になるくらい堅苦しいだけです(笑)
この論点を理解するポイントは、相殺の「担保的機能」にあります。
担保的機能というのは 要するに「抵当権」とかのあれですよ。
抵当権者が「いざとなったら土地を売って弁済をうければいいのだから、
少なくとも、自分が損をすることはない」と考えるのと同じように、
相殺の当事者も「いざとなったら相殺をすればいいのだから、
少なくとも、自分が損をすることはない」という期待感を持っているのです。
要するに、例えば、お互いに100万円の債権を持っているとしたら
その100万円に関しては相殺ができる以上、絶対に「損はしない」わけですよ。
この、相殺の「いざという時の保険」としての機能・・・それが担保的機能ですね。
解説の
「相手方に対する債務の限度で確実に弁済されるという期待をもつ」のところを
「相手方に対する債務の限度では、いざとなったら相殺をすればいいのだから、
少なくとも、自分が損をすることはないな。安心だぜ。という期待をもつ」
と読みかえれば理解しやすいかと思います。
この「いざとなったら相殺をすればいい」という期待感は
相殺適状になる前でも、自動債権の弁済期が先に到来してしまう場合でも
まったく無いとはいえないので、
受動債権が差し押さえられるよりも前に 自動債権を「取得」さえしていれば
相殺ができる・・・というのが判例の考え方なわけですね。
こんなものでどうでしょう。
312
:
りりー
:2003/09/06(土) 09:58
ゆかりんさんへ
私は要するに、511条の反対解釈(で、いいんですかね)の判例なんだなとしか思っていませんでした。(汗)
なかばさんへ
解説ありがとうございました。私も加わって理解できました。
313
:
きぬまる
:2003/09/06(土) 12:08
へへへ。。
私も加わって理解できました。
ありがとうございました。
314
:
ゆかりん
:2003/09/08(月) 04:14
なかばさん
ありがとうございます!分かりました!
本当に、分かりやすい回答ですねー。
あー。やっぱなかばさんはすごいなー。
試験日だけなかばさんの頭になれたらなー。
こう鮮やかに答えられると、思わずそんなことを考えてしまいます(笑)
いやいや、いかんぞ、私。自分の力で合格しないでどうーするんだ(笑)それじゃ全然、意味ないし!
いつか、なかばさんのようになりたいな!
りりーさん
答えようとして調べてくださったんですよね。嬉しかったです。
ありがとうございますー(^-^)
きぬまるさん
へへへ。って、不意打ちで吹き出してしまったんですけど(笑)
得したぞって感じがめちゃめちゃ伝わって、いいです。(笑)
315
:
かえる
:2003/09/10(水) 11:45
みなさま、はじめまして!
不動産の物権(登記)についてなんですけど、、
詐欺、脅迫による取り消しする前は、
詐欺の場合は登記があっても対抗出来ないのですか?
脅迫の場合は登記が無くても対抗出来るのは分かるのですが、、
善意の場合と悪意の場合でまた変わるのでしょうか?
参考書で理解出来ませんでした。。
お願いいたします。
316
:
なかば
:2003/09/11(木) 02:05
はい、どうも。なかばと申します。
かえるさん、はじめまして。
ご質問の件ですが、
詐欺による取消は、取消前の善意の第三者には対抗できない。
これは登記を備えている場合でも、善意の第三者には対抗できないのか?
・・・ということでよろしいですよね?
結論からいいますと、対抗できません。
取消前の善意の第三者は本登記がなくても保護される、ことになっています。
基本的に第三者を保護する規定がある場合、その第三者は「登記」などの
対抗要件を備えていなくても保護されると考えてください。
そうでない場合には、ちゃんと条文の中で
「ただし、対抗要件を備えていないと保護しないよ」と明記してあるはずです。
解除前の第三者(545条)が、まさにそれですね。
そもそも「登記」には公信力がありませんから、
登記をすれば権利を取得できる、ということにはならないんですよ。
だから、例えば、土地の権利がA→B→Cと移転して、
Cが登記名義を取得したとしても、
A→Bの契約が取消などで遡及的に無効になってしまえば、
Bは最初から無権利者だったことになってしまいますから(遡及効)
無権利者と契約をしたCも無権利者ということになってしまい、
AはCに対して
「その土地は俺ものだ。返しなさい。登記名義も元に戻しなさい」
と言えるわけです。
でも、それでは何も知らなかったCが可哀相ですから、
それで「善意の第三者には対抗できない」ということになるわけです。
この場合、AはCに対して「A→B=無効」を主張できませんから、
CはAに対して「土地の権利は僕のものです。引き渡しなさい」と言えるわけです。
更に、Cが登記を備えていなかったら「登記名義もよこしなさい」と言えるわけです。
こんなものでよろしいですか?
では、失礼します。
317
:
かえる
:2003/09/12(金) 20:34
ご丁寧にありがとうございました!
なんとなく〜ですけど、分かりました。
詐欺の場合は登記があっても対抗出来ないんですよね☆
民法はホントに難しいです。。
こんな調子で試験に臨めるのかどうか(汗)
でわでわ♪
318
:
姦雄
:2003/09/17(水) 14:50
完全独学で去年合格した者です。民法などを研究してます。
かえるさんの質問等に補足です。
民法177条では、善意悪意だとか第三者の主観的要件は要求してないですよね。
これは一般に資本主義の自由競争原理だから、悪意の者でも保護する必要はある。
(簡単にいうとより高く買おう、売ろうというのを認める考え方。)
だから主観的要件を排除したと言われています。
しかしそれでは全ての第三者が保護されて結論的に妥当でないことも起こり得る。
そこで不動産登記法で排除されるような第三者を列記したと言われています。
ですから詐欺など第三者の主観的要件を問題にしているのです。
判例の背信的悪意者排除論もこの流れによるものです。
ちなみに不動産の二重譲渡は、民法では明らかに適法ですが、刑法では「横領罪」
という明らかな犯罪です。気をつけてほしいです。
319
:
るー
:2003/11/11(火) 23:03
かえるさんの提起してくれた、詐欺による取り消しについて。
A→B→Cの例で、Bが詐欺でAの土地を取り上げ、Cに売ったが、Aが詐欺を理由に取り消したという場合ですが、
Cが悪意ならば、当然保護されません。
Cが善意でも、過失があった場合は、学説が分かれています。
94Ⅱが過失を問わないので、96Ⅲも無過失を要求しないとするのが多数説だと思います。
このCが保護されるために登記が必要か?ですが、これも説が分かれています。
Cが保護されるには登記が必要とする説では、Cに登記がなければ、Aの取り消しによりAが取り戻せると言うことです。
登記不要説では、詐欺被害者のAに登記があっても、Cが自分のものだから登記せよといえることになります。
ちなみに94Ⅱでは、登記不要ですね。
96Ⅲの方は、登記必要説の方が有力だと思います。
虚偽表示のAより詐欺被害者のAの方が帰責性が低いから、と言うのが理由です。
いずれにしても、試験では出そうな気がしません。
説が分かれていて、はっきりできないのは、最高裁の判例がないからです。
判例もない問題は出てこないはずです。
今読んだもので、大幅に時期をはずしてすみません。
書き込み閉鎖前に、駆け込み書き込みしました。
ここは、でも、深入り禁物のところだと思います。
320
:
野武士
:2003/12/08(月) 18:48
えーと、今年、民法の改正がありました。
特に重要なのが短期賃借権制度の廃止です。
今までは、395条により、抵当権を実行しようとしても、賃借人が保護されていましたが、今後は、この保護規定がなくなります。
賃借中の建物が競売になってしまえば、6ケ月の猶予期間が設けられたとはいえ、、賃借人は追い出されてしまうのです。
これは競売物件をわざと占有し、物件の買受人に対して立退料を、おねだりしようとする人対策ですね。
新聞等では「占有屋」と呼ばれていると思います。
今年の7月25日に国会通過し、8月1日公布されており、施行がいつになるのか(1年以内)で、来年の試験範囲となるかどうか。
行政書士の場合は、改正されたばかりのものは出題されにくい傾向にあるのですが、これを機会に、一度、抵当権と賃借権の関係も整理されておくといいです。
ではでは。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板