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地方自治法で質問

22浪花のディカプリオ:2003/04/21(月) 11:38
どもども。ディカです。

>>20りりーさん
ちょいとお調べしましたです。

「都道府県の境界にわたって市町村の境界の変更」とは、とある都道府県の市町村が、同県内にではなく、隣県に編入される場合を主に指します。

で、あくまで例えばの話ですけど、兵庫県尼崎市が隣接する大阪府大阪市に編入される場合を考えてみましょう。
(りりーさんは、もと関西人でいらっしゃいますので、だいたいの位置関係はおわかり・・・ですよね)

尼崎市が大阪市に編入されるということは、尼崎市のぶんだけ、大阪府としては区域が広がり面積も増え、兵庫県としては区域が狭まり面積も減ることになります。
「自ら」というのは、そういうことなんだろうと思います。
つまり意味合いとしては、「当然に」とか「自動的に」ということになるんじゃないかと思います。

それと7条3項については、この場合、都道府県の区域に異動が生じるという重要な処分であることから、通常の市町村合併などとは異なって、関係市町村と関係都道府県の議会の議決を経た上でなされる申請に基づいて、総務大臣の名のもとに廃置分合の処分が行われるということだと思います。


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