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地方自治法で質問
20
:
りりー
:2003/04/20(日) 20:58
しょーもない質問だと思いますが、条文の言い回しがわかりません。
第6条「都道府県の配置分合・境界変更」のところです。
2項
都道府県の境界にわたって市町村の境界の変更があったときは、都道府県の境界もまた自ら変更する。従来地方公共団体の区域に・・・」
のところで、「また自ら変更する」の「自ら」ってどういうことですかね?
第7条3項で
「都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は関係のある普通地方公共団体の申請に基づき総務大臣がこれを定める」
この条文とつなげて考えると、
総務大臣が変更するってことでしょうか?
日本語から勉強した方がいいかも〜 (;O;)
すみませんが、誰かそっと教えてください。m(__)m
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