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地方自治法で質問
21
:
野武士
:2003/04/21(月) 10:01
>>20
りりーさんへ
地方自治法スレがUPされていたので、恐る恐るのぞいてみました。(笑)
えーと。ふむふむ。
7条3項は、過去出題されたことがあるとこですね。六法の自治大臣(今は総務大臣)に、マーカーがしてあります。
う〜ん。全然記憶にないのですが、条文を読むと7条3項→6条2項の順番で読んだほうが
ここは、わかりやすいのかもしれませんね。
都道府県にまたがって、市町村町の境界変更がある場合は、総務大臣が定める。
申請に基づき定めるとあるので、市町村町の希望(申請)を見て、総務大臣がその通りにするか
あるいは少し変更させるか裁量権を持っているということになりますね。
それで、X県にあるA市の一部、または全部がY県になるのかな。(7条2項)
それから、この例でいくと、X県もY県も境界の変更も変更する。(6条2項)
X県は面積が減るし、Y件は面積が増えますよね。「自ら」は都道府県でしょうね。
総合すると、市町村町の申請に基づき、総務大臣の判断で境界が都道府県をまたがって変更になったら、
都道府県は、それを無視するのではなく、ちゃんと境界を変更してくださいよ。ということでしょう。
X県は、A市は自分の境界内だと、だだをこねるのではなく、自分で変更しなさいということだと思います。
今日初めて、条文を読んで判断しているので、ご注意下さい。
いつもにまして自信がありません。(泣)
ではでは。
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