[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
行政法で質問
95
:
浪花のディカプリオ
:2003/04/19(土) 12:44
どもども。ディカです。
>>92
MARCOさん はじめまして。
浪花のディカプリオと申します。よろしくお願いいたします。m(_ _)m
>錯誤による行政庁の意思表示は、表示どおりの効力をもつ。
これは錯誤による行政行為が当然に無効となるのではなく、取り消し得べき行政行為であることを仰っておられるのだろうと思います。
取り消し得べき行政行為とは、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なもの、即ち表示どおりの効力をもつものとして取り扱われますね。(^.^)
しかし・・・
>この件について、具体的に条文に示してあるものの一つが行審法19条だと思うのです。
それは違いましてですね、行審法19条は、野武士さんの仰るように、審査請求人を保護する為の規定なのでございます。
例えば、MARCOさんがとある行政庁から「禁止」の下命を受けられたとします。
でそれに対する審査請求期間は、実際の法定期間として25日までであるのに、誤って月末の30日までOKという教示がなされていたとします。
そしてその教示を信じたMARCOさんが、実際の法定期間を過ぎた28日に審査請求されたとしましょう。
この場合、MARCOさんの審査請求は、実際の法定期間内である25日までにされたものとみなしましょう!というのが行審法19条なんでございます。
>では、短い期間で教示してしまった場合は、どうなるのでしょう。
この場合についての明文規定はどうやらないようですね。
しかし、あくまで瑕疵ある意思表示ということですから、審査請求人側を保護する何らかの処置がなされるんじゃないかと思います。
それは例えば、法定の審査請求期間が25日までなのに、誤って20日までしか審査請求できない旨の教示がなされていたとします。
で、21日以降になされた審査請求は、例え25日を過ぎていても、ある程度の期日までは、法定の審査請求期間にされたものとみなされるんじゃないかと思います。
ある程度の期日までというのは、あくまで私見ですので深く考えないでくださいませ。f^_^;)アセアセ
ここで本試験対策としてなんですけど・・・
民法上、錯誤による意思表示は、無効となります(民法95条)。
しかし錯誤による行政行為とは、当然に無効となるものではなく、取り消し得るものであることをしっかり覚え置きください。
疑問に思われた「短い期間で教示してしまった場合」については、明文規定もないことですし、また行審法19条もこれまで本試験に取り上げられていないことから、これに関する出題の可能性は低いだろうと思います。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板