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行政法で質問

92MARCO:2003/04/19(土) 00:32
こんにちは。
ヒジョーに、基本的な質問でしたらごめんなさい。しかも、試験にでる可能性が低そ
ーなポイントなのですが・・・。
考えてみたんですけど、自分の頭がこんがらがってしまうだけで・・・。

錯誤による行政庁の意思表示は、表示どおりの効力をもつ。
この件について、具体的に条文に示してあるものの一つが行審法19条だと思うのです。
で、それによると、審査請求期間を法定期間より長い期間で教示した場合、その誤った
教示がそのまま効力をもつことになりますよね。
では、短い期間で教示してしまった場合は、どうなるのでしょう。
これもまた錯誤の意思表示として、教示どおりなのか、「法定期間より短い」というこ
とで、「手続きの瑕疵・形式の瑕疵」とされて無効な教示になるのか・・・・・そもそも
これは、重要な手続・形式の瑕疵に当たるのか・・・。もしそうなら、行審法19条の場合は、
錯誤の意思表示=意志どおりの効力が採用されているのだろう・・・。

・・・はい。頭のなかがぐるぐるし始めました。
どうぞ、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。


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