[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
行政法で質問
92
:
MARCO
:2003/04/19(土) 00:32
こんにちは。
ヒジョーに、基本的な質問でしたらごめんなさい。しかも、試験にでる可能性が低そ
ーなポイントなのですが・・・。
考えてみたんですけど、自分の頭がこんがらがってしまうだけで・・・。
錯誤による行政庁の意思表示は、表示どおりの効力をもつ。
この件について、具体的に条文に示してあるものの一つが行審法19条だと思うのです。
で、それによると、審査請求期間を法定期間より長い期間で教示した場合、その誤った
教示がそのまま効力をもつことになりますよね。
では、短い期間で教示してしまった場合は、どうなるのでしょう。
これもまた錯誤の意思表示として、教示どおりなのか、「法定期間より短い」というこ
とで、「手続きの瑕疵・形式の瑕疵」とされて無効な教示になるのか・・・・・そもそも
これは、重要な手続・形式の瑕疵に当たるのか・・・。もしそうなら、行審法19条の場合は、
錯誤の意思表示=意志どおりの効力が採用されているのだろう・・・。
・・・はい。頭のなかがぐるぐるし始めました。
どうぞ、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板