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行政法で質問
93
:
野武士
:2003/04/19(土) 10:12
>>92
MARCOさんへ
私、行政法は3年近く勉強していないので記憶の彼方から、ぶっ飛んでますが、
行政不服審査法19条との関係ですが、誤って法定期間より長く教示した場合、
それを信じて、法定期間を過ぎて審査請求をした場合に、その期間はそれは錯誤だから取消します(もしかしたら、誤って長い期間を教示することは、取り消すまでもなく無効なのかも)とされたら
審査請求人は困ります。それで、あえて、19条で保護しているのだと思います。
国民に有利なように。
19条の立法趣旨は、そうですよね。
それで、短い期間を言うというのは、その瑕疵は重大な法規違反であり、また、外観上明白ですので、
無効な行政行為になると思います。
長い期間を言うのも、本来は無効(多分そうかも)なのだけど、国民に不利となるので、19条で保護。
間違っていたら、すみません。
それにしても行政法の概論と、各行政法規をリンクさせて勉強されているとは、
恐れ入りました。
書きながら考えてましたが、ご質問の論点は、誤って長い期間を表示する行為は、錯誤により取り消し得き行政行為なのか、
それとも無効な行政行為なのかということですよね。
どっちにしましょうか?(苦笑)
私は、無効な行政行為だと思います。
その無効な行政行為を有効にさせるのが行政不服審査法19条であり、それは立法趣旨から考えて
長く教示した場合に適用。短い期間を教示した場合は、無効。
行政法は難しいですね。(泣)
ではでは。
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