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行政法で質問

91野武士:2003/04/14(月) 19:40
>>90りりーさんへ

よかったですね。
国会賠償法4条の、前3条に規定によるの外、民法の規定によるとありますが、
国会賠償法2条が無過失責任であることは、民法717条からきているのだと思います。
条文をチェックしておいてください。

それから、行政法スレなのに恐縮ですが、六法の民法724条の条文のところには
債務不履行や普通の債権の場合は、権利行使できるときから10年(167条1項)と書き込みをし、
167条1項のところには、不法行為による場合は知ったときから3年、行為の時から20年(724条)と
書き込みをしておくのですよ。ついでに商事債権の場合は5年(商法522条)と書いておくと尚いいかも。

ではでは。


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