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行政法で質問

90りりー:2003/04/14(月) 19:15
野武士さん、きぬまるさん、ディカさん
お忙しい中、ありがとうございました。m(__)m
皆様、とっても詳しく書いていただき、理解できました。
もう一度、自分で条文をひいて整理させていただくと・・・↓

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(民724)
損害発生を知った時から3年、行為の時から20年

債権の消滅時効(民167)
権利行使できる時より10年  で消滅。

求償権は、国や公共団体が直接被害を被っているワケではないから
タダの債権と解されて、不法行為に基づく損害賠償請求の
短期消滅時効は適用されない!!!

ということですよね。理解できたようです。


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