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行政法で質問

89浪花のディカプリオ:2003/04/14(月) 18:52
どもども。ディカです。

>>86りりーさん
ちょいとお調べしましたです。

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効(724条)は、損害発生を知ったときから3年間、不法行為が行われたときから20年間ということですね。
で、国の加害公務員に対する求償権について、この時効が適用されるかどうかっちゅうことですけど、、、、

求償権とは、本人に代わって支払ったモノを本人から返してもらう権利のことを言います。
で、この求償権は、724条でいう「不法行為に基づく損害賠償請求権」ではなく、167条1項にいう「債権」、即ち「通常の債権」に該当するものと解されているようです。

よって、求償権の消滅時効期間は10年ということになり、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は適用されないということになります。


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