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行政法で質問
86
:
りりー
:2003/04/13(日) 20:41
国家賠償法で質問させてください。 m(__)m
国または公共団体の加害行為を行った公務員に対する求償権については
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は適用されない。
(過去問☆平成14年10問肢2)
答えは○。求償権は通常の債権と考えられるので、適用されない。
とのことなのですが、答えを読んだらわかったようなわからんような・・・。
国家賠償法に基づく損害賠償請求権は、民法の規定が適用されますよね。
(条文第4条・民法724条)
これは、関係ないのでしょうか。
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